商品の滅失・毀損の場合の責任 のサンプル条項

商品の滅失・毀損の場合の責任. 契約者は、商品割賦購入契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するともに、債務の履行を継続するものとします。
商品の滅失・毀損の場合の責任. 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、当社所定の支払方法により、債務の履行を継続するものとします。
商品の滅失・毀損の場合の責任. 購入者は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかにソフトバンクに通知するとともに、申込書記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。
商品の滅失・毀損の場合の責任. 私は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、すみやかに当社に通知するとともに表記支払方法により債務の履行を継続するものとします。
商品の滅失・毀損の場合の責任. 本契約者は、個品分割販売契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、本申込書記載の支払い方法により債務の履行を継続するものとします。
商品の滅失・毀損の場合の責任. 申込者は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災・風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに会社に通知するとともに記載の支 払方法により債務の履行を継続するものとします。
商品の滅失・毀損の場合の責任. 主サービス加入者および本契約者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、当社所定の支払方法により、債務の履行を継続するものとします。
商品の滅失・毀損の場合の責任 

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