基本使用料等の支払義務 のサンプル条項

基本使用料等の支払義務. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から、本サービスの契約が終了する日が属する月の末日までの期間について、別途定める基本使用料及びユニバーサルサービス料の支払いを要します。
基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません。 2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 (1) 利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金。 3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。
基本使用料等の支払義務. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表第1表第1(基本使用料)および第5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
基本使用料等の支払義務. 5G契約者は、次表に定める起算開始日から起算終了日までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下この条において「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。
基本使用料等の支払義務. 契約者は、当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。 ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
基本使用料等の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、別紙ダントツモバイルのサービスに関する料金に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
基本使用料等の支払義務. 契約者は、提供条件書に定めるところにより、基本使用料及び通話トッピング利用料(以下この条において「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。 ただし、この約款又は提供条件書に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
基本使用料等の支払義務. 1. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から、本サービスの契約が終了する日が属する月の末日までの期間について、別途定める基本使用料及びユニバーサルサービス料の支払いを要します。 2. 契約者は、グローバルIPアドレスオプションが適用された料金月(当社が別に定める接続先を介して通信を行った料金月とします。)について、別表に規定するグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要します。ただし、契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその料金契約に係る契約者回線を全く利用できない状態(その料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。グローバルIPアドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
基本使用料等の支払義務. 契約者(LTEデータプリペイド契約者及びローミング契約者を除きます。以下この条において同じとします。) は、その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下この条において「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。 ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
基本使用料等の支払義務. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日からマインモバイル契約が終了した日までの期間について、当 社が別途規定する基本使用料及びユニバーサルサービス料の支払いを要します。尚、当該終了日の属する月の料金は、日割計算を行なわないものとします。