Common use of 基本使用料等の支払義務 Clause in Contracts

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません。 2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 (1) 利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金。 3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

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Samples: Toppa!モバイルジャケットルータプラン契約約款, Toppa!モバイルジャケットルータプラン契約約款

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません1 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の終了日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1 日間 とします)について、料金表に規定する基本使用料及び付加機能サービス(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料等の支払いは、次によります(1(1利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します第 10 条(本サービスの利用の一時中断)に基づき利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します(2(2利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します第 28 条(利用停止)に基づき利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。 支払いを要しない場合 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が 連続したとき。 左記内容を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスについての料金(3(3前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合における次の料金を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します3 当社は、支払いを要しないこととされた料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

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Samples: Rakuten Turbo Contract Terms

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線または付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除または付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。ただし、本約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。 2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 (1) 利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します区別 区 別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金契約者の責めによらない理由によりその本サービスを そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかっ 全く利用することができない状態(その契約に係る電 た時間(24時間の倍数である部分に限ります。)につ 気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全 いて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応 く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み するその本サービスについての料金 ます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時 刻から起算して、24時間以上その状態が連続したと き。 3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注)基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

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Samples: スマートフォン契約約款

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません1. 当サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表第 1 表(基本使 用料)、第 2 表(通信料)、第 3 表(付加機能サービス料)、第 6 表(ユニバーサルサービ ス料)、第 10 表(電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります2. 前項の期間において、利用の一時中断又は利用停止により当サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料及びユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは次のとおりとします。 (1利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。 事由 支払を要しない料金 契約者の責めによらない理由により、当サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連 続したとき そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当サービスについての料金 (2) 契約者は、次の場合を除き、当サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します3. 当社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金。 3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

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Samples: 利用規約

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません1 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料)、第2(付加機能サービス料)及び第6(ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります2 前項の期間において、利用の一時中断又は利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、及び電話リレーサービス料(以下「月額使用料等」といいます。)の支払は次のとおりとします(1) 利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します(1) 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の月額利用料等の支払いを要します(2) 次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料等の支払いを要します。 事由 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知し た時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 3 当社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を当社所定の方法で返還します (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金。 3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

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Samples: Ozzio モバイル音声sim 利用規約

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません1 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の終了日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします)について、料金表に規定する基本使用料及び付加機能サービス(以下 「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状 態が生じたときの基本使用料等の支払いは、次によります(1(1利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します第 10 条(本サービスの利用の一時中断)に基づき利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します(2(2利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します第 28 条(利用停止)に基づき利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。 支払いを要しない場合 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以 上その状態が連続したとき。 左記内容を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスについての料金(3(3前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金前二号の規定によるほか、契約者は、次の場合における次の料金を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します3 当社は、支払いを要しないこととされた料金等がすでに支払われているときは、その料金等を返還します 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

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Samples: Rakuten Turbo Corporate Contract Terms

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません1. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した⽇から契約の解除があった⽇が属する⽉の末⽇までの期間について、別紙料⾦表第1表第1(基本使⽤料)および第 4(ユニバーサルサービス料)に規定する料⾦の⽀払いを要します2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります2. 前項の期間において、利⽤の⼀時中断または利⽤停⽌により本サービスを利⽤することができない状態が⽣じたときの基本使⽤料およびユニバーサルサービス料(以下「基本使⽤料等」といいます)の⽀払いは次のとおりとします。 (1) 利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。利⽤の⼀時中断または利⽤停⽌があったときでも、契約者は、その期間中の基本使⽤料等の⽀払を要します。 事由 ⽀払を要しない料⾦ 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全 そのことを弊社が認知した時刻以後の利⽤できなかっ く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備に た時間(24時間の倍数である部分に限ります)につい よる全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できな て、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応する い状態と同程度の状態となる場合を含みます)が⽣じ 本サービスについての料⾦ た場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します契約者は、次の場合を除き、本サービスを利⽤できなかった期間中の基本使⽤料等の⽀払を要します(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金3. 弊社は、⽀払いを要しないこととされている料⾦が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します 3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

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Samples: Home Wi Fi Service Agreement

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません1. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料)・第3(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料およびユニバーサルサービス料(以下「基本使用料等」といいます)の支払いは次のとおりとします。 (1) 利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 区別 3. 支払を要しない料金 事由 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金契約者の責めによらない理由により、本サー そのことを当社が認知した時刻以後の利用で ビスを全く利用できない状態(その契約に係 きなかった時間(24時間の倍数である部分 る電気通信設備による全ての通信に著しい支 に限ります)について、24時間ごとに日数 障が生じ、全く利用できない状態と同程度の を計算し、その日数に対応する本サービスに 状態となる場合を含みます)が生じた場合 ついての料金 に、そのことを当社が認知した時刻から起算 して、24時間以上その状態が連続したとき 4. 当社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します 3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

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Samples: 固定 Ip Sim 契約約款

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません1. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表第1表第1(基本使用料)および第 4(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料およびユニバーサルサービス料(以下「基本使用料等」といいます)の支払いは次のとおりとします。 (1) 利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。 事由 支払を要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全 そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかっ く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備に た時間(24時間の倍数である部分に限ります)につい よる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できな て、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する い状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じ 本サービスについての料金 た場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します 3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

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Samples: Rental Wi Fi Service Agreement

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません1. 当サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表第 1 表(基本使用料)、第 2 表(通信料)、第 3 表(付加機能サービス料)及び第 6 表(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります2. 前項の期間において、利用の一時中断又は利用停止により当サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料及びユニバーサルサービス料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは次のとおりとします。 (1利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。 事由 支払を要しない料金 契約者の責めによらない理由により、当サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上 その状態が連続したとき そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当サービスについての料金 (2) 契約者は、次の場合を除き、当サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します3. 当社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金。 3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

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Samples: 利用規約

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません1. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表第1表第1(基本使用料)、第 2(付加機能サービス料)および第6(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料およびユニバーサルサービス料(以下「基本使用料等」といい ます)の支払いは次のとおりとします。 (1) 利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。 事由 支払を要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)につ いて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応 する本サービスについての料金 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します 3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

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Samples: 利用規約

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、別紙 Toppa!モバイルのサービスに関する料金に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。 2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります前項の期間において、利用の一時中断等により Toppa!モバイルのサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 (1) 利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します契約者は、次の場合を除き、Toppa!モバイルのサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金契約者の責めによらない理由によりその Toppa!モバイルのサービ そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 スを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数 備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と を計算し、その日数に対応するその Toppa!モバイルのサービスに 同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを ついての料金 当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続し たとき。 3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注)基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります 4. 基本使用料の日割りについては、料金表通則に定めるところによります。

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Samples: モバイル契約約款