契約の失効 のサンプル条項

契約の失効. 払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合(4 ヵ月続けて掛金が払い込まれない場合)、契約は払込期日の属する月(発効日が月の1 日の契約の場合は、払込期日の属する月の翌月)の発効応当日の午前0時にさかのぼって失効します。 ※契約が失効した場合、契約者にその旨を通知します。 契約者は、当会に対して解約返戻金を請求することができます。 「解約返戻金」についてはP.55 【口座振替の例】発効応当日が27 日の契約の場合 払込期日 払込猶予期間 失効 3月27日午前0時にさかのぼって失効 〇 掛金の振替ができたとき 契約関係 × 掛金の振替ができなかったとき
契約の失効. 本約款は、発効したときから性質上当然に本約款失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に効力を失うものとする。 (1) 当社または加入者管理組織から、本約款第5条第3項の規定に基づき、本約款の終了意思及び終了の時期を記載または記入した当社所定の方法による通知があった場合 (2) 本約款第5条第4項に該当する場合 (3) 第21条の規定または他の理由により本約款が解除された場合
契約の失効. 天災地変その他貸付人借受人いずれにもその責を帰することのできない事由によって、一時使用物件が使用できなくなり、又は本件契約を継続することができない事態になったと きは、本件契約は直ちに失効する。
契約の失効. 本サービス利用契約は、性質上当然に失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に効力を失うものとする。 (1) 当社または契約者から、本約款第5条第4項の規定に基づき、本サービス利用契約の終了意思および終了の時期を記載または記入した当社所定の方法による通知があった場合 (2) 本約款第5条第5項に該当する場合 (3) 本約款第19条に該当する場合 (4) 本約款第24条に該当する場合 (5) その他の理由により本サービス利用契約が解除された場合
契約の失効. 1. 本約款は、発効したときから性質上当然に本約款失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に効力を失うものとする。 (1) 当社またはサービス利用事業者から、第5条第3項または第5条第5項の規定に基づき、本約款の終了意思および終了の時期を記載または記入した当社所定の方法による通知があった場合 (2) 第5条第4項、第7条第10項、または第24条に該当する場合 (3) 第18条の規定または他の理由により本契約が解除された場合 2. 本約款の効力が失われた場合、効力が有効な間にサービス利用事業者から本APIを経由して当社が保管した情報については、当社は原則として速やかに削除し、サービス利用事業者へ開示しないものとする。ただし、サービス利用事業者が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に該当する事業者であり、本サービスを自己の特定業務の中の特定取引等(特定取引等になり得る可能性のある取引等を含む)における本人確認に用いていた場合、サービス利用事業者は、契約終了後から少なくとも犯罪収益移転防止法が定める保存期間、利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報を保存する必要があること、および利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報については総務大臣による認定を受けた当社設備内で保存する必要があること、したがって契約終了後、速やかに当社との間で情報の保存条件(対価の条件を含むがそれに限らない)を協議、合意することを予め了承するものとする。
契約の失効. 払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合(4ヵ月続けて掛金が払い込まれない場合)、契約は払込期日の属する月(発効日が月の1日の契約の場合は、払込期日の属する月の翌月)の発効応当日の午前0時にさかのぼって失効します。
契約の失効. 1. 保険契約の締結後、以下の各号の事項のいずれかに該当する場合には、各号に定めるときをもって失効します。 (1) 被保険車両の全部が消滅したときは、その事実が発生したとき。ただし、第30条「保険金を支払った後の契約の取扱い」の規定により、付帯される特約の定めに基づきこの保険契約が終了した場合を除きます。 (2) 被保険車両の全部を譲渡したとき 2. 当会社は、この保険契約が失効となったとき以降に生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。 3. 当会社は、この保険契約が失効となった場合には、この保険契約の未経過残月数に対して別表1の返戻金を支払います。
契約の失効. 加盟店は、WeChat Pay 決済サービスの取り扱いに関する当組合と発行者との間の契約が終了した場合には、当組合が加盟店にその旨を書面により通知した時点で本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約も同時に失効することを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
契約の失効. 以下の各号の場合、この契約は、それぞれに定める時に失効します。 (1) 被共済者が責任開始日以後に死亡したとき(当組合が死亡共済金を支払うべき事由による場合を除きます。)は、その死亡した時 (2) 共済契約者が当組合の組合員でなくなったとき (3) 被共済者が第 3 条に定める被共済者の範囲に合致しなくなったときはその範囲外となったとき (4) 第 11 条第 4 項および第 5 項に定める第 2 回目以降の共済掛金もし くは更新掛金が第 12 条第 1 項に定める払込猶予期間を経過しても当組 合に払込まれなかったときは、その払込猶予期間の満了日の 24 時
契約の失効. 天災地変その他の不可抗力により、設置場所の通常使用が事実上不能となった場合、第14条から第16条をまでを除いて本契約は適用しない。