契約者からの解約. 1 契約者は、当組合(会)に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。
契約者からの解約. 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
契約者からの解約. 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、契約者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するものとします。
契約者からの解約. 1.契約者が利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法により当社に通知するものとし、当該通知が当社に到達した日が属する月の末日(以下、「解約日」といいます。)をもって利用契約が解約されるものとします。
契約者からの解約. 1. 契約者は、当社所定の方法により当社に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。
契約者からの解約. ○ 本サービスの解約の申込書については当組合窓口にてご確認ください。 第 11 条
契約者からの解約. 契約者は、解約希望日の3ヶ月前までに当社所定の解約申込書を提出することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合または解約希望通知日から解約希望日までの期間が3か月未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より3か月後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
契約者からの解約. 1. 契約者は、本サービスの解約を希望する場合、本サービスのホームページ (xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx)上から手続きを行い、当社に解約を通知するものとします。
契約者からの解約. 契約者が利用契約を解約する場合は、情報通信施設解約届(様式第 4 号)を、当社を受付窓口とし、当社に届け出るものとします。解約の効力発生日は、解約の意思表示が、当社に到達した日が属する月の末日とします。
契約者からの解約. 1. 契約者は当社に対し、本サービスの最低利用期間中においても、残存期間数に月額料金を乗じた金額を、一括して支払うことにより、利用契約を解約することができるものとします。