契約者回線番号等通知 のサンプル条項

契約者回線番号等通知. 1. 契約者回線等から契約者回線等への通信については、その発信契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
契約者回線番号等通知. 契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。 (1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。 (2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます)。 (3) その他当社が別に定める通信。
契約者回線番号等通知. 1. 契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。 (1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。 (2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)。 (3) その他当社が別に定める通信。 2. 第1項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。 3. 当社は、前2項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第11条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。 4. 当社は、前3項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限にかかる定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。 ※1 本条第1項第2号に定める、当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。 ※2 本条第2項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。 ※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。
契約者回線番号等通知. エディオン光から契約者回線等への通信については、そのエディオン光に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。 ただし、次の通信については、この限りでありません。
契約者回線番号等通知. IP利用回線からIP利用回線等への音声通信については、そのIP利用回線の固定通信番号を着信先のIP利用回線等へ通知します。ただし、次の音声通信等については、この限りでありません。 (1) 音声通信等の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信等 (2) 発信者番号非通知機能の提供を受けている固定通信番号に係る自営端末設備から行う音声通信等(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。) (3) その他当社が別に定める場合
契約者回線番号等通知. 1 契約者回線等から契約者回線等への通信については、その契約者回線等に係る本サービス会員の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。 (1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。 (2) 契約者回線番号非通知(本サービス会員の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)。 (3) その他当社、キューアンドエー、およびNTT東日本/NTT 西日本が別に定める通信。 2 第 1 項の規定により、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社、キューアンドエー、およびNTT東日本/NTT 西日本が 別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。 3 当社、キューアンドエーおよびNTT東日本/NTT 西日本は、前二項にかかわらず、契約者回線等から、電気 通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その本サービス会員の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
契約者回線番号等通知. サンメディア光から契約者回線等への通信については、そのサンメディア光に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
契約者回線番号等通知. 本サービスの利用回線からの通信については、本サービスの契約者回線番号を通信の相手先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
契約者回線番号等通知. 契約者回線等から✰通信に❜いては、そ✰契約者回線等に係る契約者✰契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次✰通信に❜いては、こ✰限りでありません。 (1) 通信✰発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。 (2) 契約者回線番号非通知(契約者✰請求により、契約者回線等から行う通信に❜いて、そ ✰契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます)✰扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます)。 (3) そ✰他当社が別に定める通信。

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  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 権利義務の譲渡禁止 甲および乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。

  • 暗証番号 1. 当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。