契約金額の変更 のサンプル条項

契約金額の変更. 第30条 甲及び乙は、本契約締結後、次の各号に掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合は、甲乙協議のうえ、代金その他これに関連する条件を変更することができる。
契約金額の変更. 第12条 OIST 及び受託者は、本契約の締結後、次の各号のいずれかに掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、OIST 及び受託者合意の上、契約金額その他これに関連する条件を変更することができる。
契約金額の変更. 変更後の契約金額については、次の方式により算出する。変更後の契約金額=P新×k P新:新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
契約金額の変更. 契約金額の変更は、契約書第 20 条の規定によるものとする。ただし、請負金額の変更は当局単 価で行い、前設計見積工事価格(請負金額の 110 分の 100 相当額)の 3%以内で 25 万円を超過しないものの増減額分については変更しないものとする。
契約金額の変更. 第51条 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は,契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。ただし,次の各号の一に該当する場合は,原則として,契約金額を変更しないものとする。 (値引受領)
契約金額の変更. (1)賃金等の変動による契約金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち契約金額から基準日における出来形部分に相応する契約金額を控除した額の1000分の15に相当する金額を超える額とする。
契約金額の変更. 第 11 条 実施期間において、経済変動その他の状況により請負代金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、甲乙協議のうえ、これを変更することができる。
契約金額の変更. 第11条 契約締結後において物価及び賃金等の変動を 理由として,契約金額を変更することはできない。ただし,経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金に著しい変動を生じ,契約金額が著しく不適当となったときは,その実情に応じて,発注者は,供給者と協議の上,契約金額を変更することができる。
契約金額の変更. 前記「3 本書(要求水準書)について」、「4 疑義」及び「5 変更」の場合、契約金額の増額等の手続は行わない。ただし、市が示す内容に変更がある場合は、市と事業者との間で協議を行う。
契約金額の変更. 二 契約金額の請求及び受領 三 第 25 条第 1 項の請求の受理