届出事項の変更、通帳の再発行等 のサンプル条項

届出事項の変更、通帳の再発行等. (1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。 (2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。 (3) 通帳または印章を失った場合のこの貯金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
届出事項の変更、通帳の再発行等. (1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。 (2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (3) 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約、通帳の再発行、または総合口座取引における定期預金の元利金の支払は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 (4) この通帳を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
届出事項の変更、通帳の再発行等. ( 1 ) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。 ( 2 ) 前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 ( 3 ) 通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 ( 4 ) 届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 ( 5 ) 通帳を再発行する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。 ( 6 ) 預金口座の開設等の際には、当金庫は、法令で定める本人特定事項等の確認を行います。この際に行う確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届出てください。
届出事項の変更、通帳の再発行等. 1. ローンカード・返済用預金口座通帳や届出印を失ったとき、または印鑑・氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、借主は直ちに書面で取扱店 に届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。 2. 借主が第1 項の届出を怠ったために、金融機関から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付された書類などが延着、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。また届出を怠ったために借主に生じた損害について金融機関は責任を負わないものとします。 3. ローンカード・返済用預金口座通帳または届出印を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、金融機関所定の手続きをした後に行います。
届出事項の変更、通帳の再発行等. 1. カード・返済用預金口座通帳や届出印を失ったとき、または印鑑・氏名・住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。 2. 第1項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。 3. カード・返済用預金口座通帳または届出印を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、銀行所定の手続きをした後に行います。
届出事項の変更、通帳の再発行等. (1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。 (2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いませ ん。 (3) 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
届出事項の変更、通帳の再発行等. 1. カード、通帳または印章を失ったとき、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったとき、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、補佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助、補佐、後見が開始された時も、同様に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないこととします。 2. 前項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべき時に到着したものとします。 3. カード、通帳または印章を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、銀行所定の手続きをした後に行います。
届出事項の変更、通帳の再発行等. (1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、暗証、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 (2) この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
届出事項の変更、通帳の再発行等. (1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があった時は、直ちに書面によって当店に届出てください。 (2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。 (3) 通帳または印章を失った場合の普通預金および貯蓄預金の払戻し、解約、定期預金、積立定期預金の元利金の支払い、または通帳 の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
届出事項の変更、通帳の再発行等. (1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面その他の当行所定の方法によってお取引店に届け出てください。 (2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届け出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。 (3) この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、ま た、保証人を求めることがあります。