履行遅延の場合における損害金等 のサンプル条項

履行遅延の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
履行遅延の場合における損害金等. 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契 約の履行の全部を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払を受託者に請求することができる。
履行遅延の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
履行遅延の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由により維持管理運営業務を実施することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
履行遅延の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約の履行を遅延した場合において、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
履行遅延の場合における損害金等. 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、受注者から損害金を徴収して工期を延長することができる。
履行遅延の場合における損害金等. 発注者は,前条の場合を除くほか,供給者が履行期限までに物品を納入することができないため履行期限の延長を申請した場合において,申請履行期限内に履行できる見込みがあるときは,履行期限の延長を承認することができる。
履行遅延の場合における損害金等. 事業者の責めに帰すべき事由により本件工事期間内に建設業務を完了することができない場合においては、町は、損害金の支払いを事業者に請求することができるものとする。
履行遅延の場合における損害金等. 乙の責めに帰する理由によりこの契約の履行を遅延したときは、乙は、契約代金(第 20 条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)につき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額を延滞違約金として甲に支払わなければならない。
履行遅延の場合における損害金等. 乙の責に帰すべき事由により個別契約の履行期限内に納品等を完了することができない場合は、甲は損害金の支払を乙に請求することができる。