延長料金 のサンプル条項

延長料金. 1. 延長料金とは、利用者が借り受けたシェアリング自転車の各プランに定められた初期利用時間を超えて、利用者がシェアリング自転車を利用した場合に支払う延長料金をいうものとします。 2. 延長料金は、前項に定める初期利用時間経過時から利用者が第 17条の返還手続きが完了するまでを対象期間として課金されるものとします。
延長料金. 名称 単位 金額
延長料金. 本サービス終了5分前からお子様の申送りを致します。終了予定5分を切った時点で自動的に当日延長となり、当日延長代は通常営業時間内はお子様1人につき10分につき1,000円、その他の時間はお子様1人につき10分 1,500円を当日現金にて弊社スタッフにお支払い頂きます。
延長料金. 会員は貸し出し時に定められた返却日時までに機材を返却するものとします。
延長料金. 補償サービス(車両補償費)
延長料金. 品目名 料金額(税込)
延長料金. オンサイト導入の際に当社責任による事由以外で時間延長が発生した場合の延長料金 30 分毎に 10,000 円 オンサイト保守対応の際に当社責任による事由以外で時間延長が発生した場合の延長料金 30 分毎に 10,000 円 オンサイト設定変更の際に当社責任による事由以外で時間延長が発生した場合の延長料金 30 分毎に 10,000 円

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  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 土地への立入り 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。