強制退会 のサンプル条項

強制退会. 会員が下記事項の一つにでも該当した場合には、当社は会員 ID および当該会員が保有する CN ポイントを無効とし当該会員を強制退会させることができます。この場合、会員は本カードを即時当社へ返却し、当社に損害ある時は当該損害を賠償するものとします。 (1) 虚偽の申告または他人の情報の使用があった場合 (2) 本システムの運営や加盟店の営業を妨害した場合 (3) 約款等に違反した行為または不正もしくは違法な行為を行った場合 (4) 前項の行為に加担した場合 (5) その他、当社が会員として不適当と判断した場合
強制退会. 会員が以下に該当する場合は、当社又は本会はその会員を強制退会させることができるものとします。 1. 本規約に違反した場合 2. 当社及び本会が必要と判断した場合
強制退会. 会員が以下の各号に該当した場合、主催者の判断で当該会員を強制退会させることができる。また、この場合当該会員は異議申し立てをできないものとする。
強制退会. 利用者が以下のいずれかに該当するとき、当社は利用者に対し事前の催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに利用を中止させることができます。 1. 利用者が第 35 条から第 36 条に定める禁止事項を行ったとき 2. 利用者が提出した書類に虚偽の記載があったとき 3. 第三者から利用者の財産に対する保全処分・強制執行・競売の申し立てがあったとき
強制退会. 1. 入居会員が以下のいずれかの事由に該当する行為を行った場合、当社は、何らの通知、催告を要せず、独自の判断により、本施設の利用をお断りする場合がございます。 (1) 会員登録時の情報や書類に虚偽があった場合 (2) 当社や他の会員又は第三者に損害を与える恐れがあると、当社が判断した場合 (3) 利用料金等の支払いを期日までに行わない場合 (4) 第11条に違反する行為を行った場合、又は行おうとした場合 (5) その他本規約のいずれかに違反した場合 2. 前項に基づき退会を求める場合、当社は、既に支払われた利用料金について一切返金致しません。
強制退会. 1FC本部または加盟店は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから強制的に退会させることができます。 (1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しないとき。 (2) FC本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。 (3) 第10条第6項に該当したとき。 (4) その他、FC本部または加盟店において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
強制退会. 1. 弊社は、会員の行為が次の項目のいずれかに該当すると判断した場合、事前に催告することなく会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、すでに受領した料金などは払い戻ししないこととします。 2. 第 7 条の禁止事項に該当する行為があった場合 3. 申込み内容に虚位の記載内容が判明した場合 4. 本サービスの利用料金の支払いを 2 カ月連続して怠り、弊社より通知したにもかかわらず会員からの意思表示がない場合 5. 不正目的で本サービスを利用した場合 6. 会員において破産、民事再生、会社更生、会社整理の申立があった場合 7. その他、弊社が会員として不適当と判断した場合
強制退会. 会員が以下の各号に定める事項に該当するとき、当社は会員に対し事前の催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに利用契約を解除し、退会させることができる。 (1) 利用契約の各条項に違反し、当社が相当な期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき (2) 会員が第 31 条から第 35 条に定める禁止事項に抵触し、またその恐れがあるとき。なお、禁止事項に抵触するか否かの判断は、当社が行う。 (3) 会員が提出した会員情報に虚偽の記載があったとき (4) 利用料金の支払いが1ヵ月を超えて遅延したとき (5) 複数回に亘り利用料金の支払いが遅延したとき (6) 第三者から会員の財産に対する保全処分・強制執行・競売の申し立てがあったとき (7) 会員が破産・民事再生・会社更生の申し立てを受けた、もしくは自ら申し立てを行ったとき (8) 会員が銀行取引停止処分を受けたとき (9) 会員に対し、後見開始審判・補佐開始審判・補助開始審判・任意後見監督人の選任がなされたとき (10) その他当社が本施設の運営上必要であると判断したとき
強制退会. 当社は、前条の規定によりG-Searchサービスの利用を停止された会員が前条の期間中にその事由を解消しない場合は、その会員を退会させることができます。
強制退会. 会員が以下の各号いずれかに該当した場合、主催者の判断で当該会員を別段の催告を要せず即時強制退会させることができる。 この場合、会員の参加基本契約も終了し、会員は事前通告無しの除名又は契約解除に対して異議の申し立てをしないこととする。ただし、当社が事前に認めた場合、この限りではない。 強制退会が執行された場合、会員は期限の利益を同時に喪失するものとし、当社に対する⽀払債務、その他履行すべき債務等が存在する場合は、直ちに清算しなければならないものとする。 また、この場合、主催者の判断で当該会員の情報をオークション連絡協議会を通じ、他の古物市場主に対し提供を行うことができ、当該会員は異議申してをできないものとする。なお、強制退会の場合において年会費等の返還は一切行わないものとする。 (1) 主催者が定める規約等の定めに違反する行為、またはこれに準ずる行為があったとき。 (2) NJ オークションの運営上、著しく⽀障を来す行為を犯したとき。 (3) 暴⼒的な⾔動や、法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。 (4) 銀行取引停止処分を受けたとき。 (5) 第三者から強制執行を受けたとき。 (6) 破産・⺠事再⽣、または、会社更⽣等の申立てがあったとき。 (7) 信用の悪化等、上記各号に類する相当の事由が認められたとき。 (8) その他、主催者が⼤会運営に⽀障を来すと判断したとき。