当座貸越 のサンプル条項

当座貸越. (1) 普通貯金について、その残高をこえて払戻しの請求(提携組合での払戻しの請求を含みます。)または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当組合はこの取引の定期貯金、定期積金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通貯金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。 (2) 前項による当座貸越の限度額(以下、「極度額」といいます。)は、この取引の定期貯金、定期積金の掛込残高の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします。 (3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通貯金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第9条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
当座貸越. (1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当金庫はこの取引の定期預金および国債等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。ただし、預金者が満 20 歳未満の場合は、当座貸越は利用できません。 (2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、次の第1号の金額と第2号の金額の合計額とします。
当座貸越. 1. 別途約定を締結した法人を除き、当座貸越を利用できるのは、各預金の預金者である満 18 歳以上の日本の居住者で当行所定の手続を経た者のみとし、それ以外の預金者は、取引明細の「ご利用可能額」の表示にかかわらず当座貸越は利用できません。この場合の当座貸越限度額は、当行所定の預金を除く各預金を担保とし、本条第 2 項に定める方法により算出される金額とします。また当座貸越は、あらかじめ指定された各預金口座への入金または送金もしくは現金払いの方法によるものとします。なお預金者は、他行への送金の場合には当行所定の送金手数料を当行に支払うものとします。当座貸越の利用にあたって、当行は、その利用目的、借入その他の同種取引の経験の有無、財産の状況等の申告を求めることができるものとします。その結果、当行が当座貸越を行うことについて適切でないと判断した場合、当行は、当座貸越を拒否することができるものとしま す。 2. 当座貸越限度額は、(1)当座貸越の担保となる各預金の預入通貨が日本円の場合にはその金額に当行所定の割合(当行の判断によって変更されることがあります。)を乗じ、預入通貨が日本円以外の場合には照会用の当行の対顧客電信買レートまたは取引実行時の当行の対顧客電信買レートを適用して円貨換算した金額に当行所定の割合(当行の判断によって変更されることがあります。)を乗じて、それぞれ算出した額、または(2)当行所定の手続きにより定める円貨での極度額のいずれか小さい金額とします。また、当行は、当座貸越に係る貸越金(以下「当座貸越金」といいます。)を、当座貸越の利用通貨が日本円以外の場合には、照会用の当行の対顧客電信売レートまたは取引実行時の当行の対顧客電信売レートを適用して円貨にて算出します。なお、担保となる預金の金額には受入証券類の未決済残高は含みません。 3. 預金者は、各預金に、当座貸越金の担保として質権を設定し、当行がこれに関し必要と認める手続きを行うものとします。 4. 当行は、金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合等、当座貸越の利用が適切でないと合理的に判断した場合、または当行が相当の期間を定めて通知した場合は、当座貸越限度額を減額し、新たな当座貸越を停止し、または当座貸越を解約することができるものとします。預金者は、当座貸越が停止または解約された場合は直ちに貸越元利金を、また当座貸越限度額が減額された場合は直ちに減額後の当座貸越限度額を超える貸越元利金を、それぞれ当行に支払うものとします。 5. 当座貸越金の残高がある場合に各預金の口座に資金の受入または振込があったとしても、当行は、預金者から特に指示がない限り当座貸越金の返済には充当しません。 6. 当座貸越金の担保となっている各預金について解約または差押もしくは仮差押があった場合、当行は、当該各預金の全額を除外して残りの各預金につき第 2 項に規定する当座貸越限度額を算定し直し、預金者はこれにしたがって第 3 項と同様の方法により当座貸越金の担保を設定するものとします。
当座貸越. 普通預金について、その残高を超えて払戻の請求または各種料金等の自動支払の請 求があった場合には、当金庫はこの取引の定期預金及び定期積金の担保に不足額を当 座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。ただし当座貸越をもって定期積金の掛金払込みは自動支払いいたしません。
当座貸越. 普通貯金について、その残高をこえて払戻しの請求(提携組合での払戻しの請求を含みます。)または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当組合はこの取引の 定期貯金、定期積金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通貯金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。

Related to 当座貸越

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 時 効 保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

  • 本サービスの内容等 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2) JCBの提 供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 委託者の登録取消等に伴う取扱い 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

  • 用 語 用 語 の 意 味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、付加サービス利用料、手数料及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。