Common use of 当座貸越 Clause in Contracts

当座貸越. (1) 普通貯金について、その残高をこえて払戻しの請求(提携組合での払戻しの請求を含みます。)または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当組合はこの取引の定期貯金、定期積金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通貯金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。 (2) 前項による当座貸越の限度額(以下、「極度額」といいます。)は、この取引の定期貯金、定期積金の掛込残高の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします。 (3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通貯金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第9条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。

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Samples: 貯金規定

当座貸越. (1) 普通貯金について、その残高をこえて払戻しの請求(提携組合での払戻しの請求を含みます。)または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当組合はこの取引の定期貯金、定期積金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通貯金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします(1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの 請求または各種料金等の自動支払いの請求が あった場合には、当行はこの取引の定期預金、積立定期預金を担保に不足額を当座貸越とし て自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払 戻しまたは自動支払いします(2) 前項による当座貸越の限度額(以下、「極度額」といいます。)は、この取引の定期貯金、定期積金の掛込残高の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします(2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は定期預金、積立定期預金の合計額の90%(1,000 円未満は切捨てます。)または 200 万円のうちいずれか少ない金額とします(3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通貯金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第9条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます(3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第 11 条第1項の貸越利率の高い順にその返済にあてます

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Samples: 普通預金規定

当座貸越. (1) 普通貯金について、その残高をこえて払戻しの請求(提携組合での払戻しの請求を含みます。)または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当組合はこの取引の定期貯金、定期積金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通貯金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金、積立定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。 (2) 前項による当座貸越の限度額(以下、「極度額」といいます。)は、この取引の定期貯金、定期積金の掛込残高の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は定期預金、積立定期預金の合計 額の90%(1,000円未満は切捨てます。)または200万円のうちいずれか少ない金額とします。 (3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通貯金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第9条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第11条第1項の貸越利率の高い順にその返済にあてます

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Samples: 普通預金規定

当座貸越. (1) 普通貯金について、その残高をこえて払戻しの請求(提携組合での払戻しの請求を含みます。)または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当組合はこの取引の定期貯金、定期積金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通貯金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします普通預金について、その残高を超えて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。 (2) 前項による当座貸越の限度額(以下、「極度額」といいます。)は、この取引の定期貯金、定期積金の掛込残高の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」という。)は、この取引の定期預金の合計額の 90% (1,000 円未満は切り捨てます。)または 200 万円のうちいずれか少ない金額とします。 (3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通貯金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第9条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます第 1 項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第 8 条第 1 項第 1 号の貸越利率の高い順にその返済にあてます

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Samples: 総合口座取引規定