当社からの利用契約の解約 のサンプル条項

当社からの利用契約の解約. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
当社からの利用契約の解約. 1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとしま す。 (1) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (2) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (3) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (4) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 (5) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (6) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) 申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入漏れがあった場合 (2) 支払停止又は支払不能となった場合 (3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (7) 第20条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき (8) その他利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 (9) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (10) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合 2. 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
当社からの利用契約の解約. 1. 契約者に、次の各号の何れか一に該当する事由が生じた場合には、当社は事前の通知及び勧告することなく、利用契約の全部または一部を解除することができることとします。この場合、当社は契約者に対して、違約金、損害賠償等その他一切の責を負いません。
当社からの利用契約の解約. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 ① 利用申込、利用変更申込その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合 ② 支払停止又は支払不能となった場合 ③ 手形又は小切手が不渡りとなった場合 ④ 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ⑤ 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 ⑥ 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 ⑦ 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 ⑧ 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 ⑨ 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知又は催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。 (1) 申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入漏れがあった場合 (2) 支払期限を経過しても利用料金を支払わない場合又は支払停止若しくは支払不能となった場合 (3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があった場合又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (7) 違法に、又は公序良俗に反する態様で本サービスを利用した場合 (8) 本規約に違反し、当社が当該違反の是正を相当の期間を定めて通知又は催告したにもかかわらず当該期間内に是正されない場合 (9) 解散、事業の全部又は一部の譲渡等の決議をした場合 (10) 本規約を履行することが困難となる事由が生じた場合 2. 前項の規定により契約を解除した場合、利用者は履行部分に対応する利用料金に相当する額を当社が定める日までに支払うものとします。
当社からの利用契約の解約. 当社は、利用契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用契約者への事前の通知または催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に利用者の故意又は重過失による虚偽記入又は記入もれがあった場合 (2) 第 36 条第 1 項各号の一に該当する行為が行われた場合 (3) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 (4) 第 7 条各号の定めに反していることが判明した場合
当社からの利用契約の解約. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) 手形又は小切手が不渡りとなったとき (2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき (3) 破産手続開始、特定調停手続き開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続き開始の申し立てがあったとき又は清算に入ったとき (4) 解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき (5) 監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき又は転廃業しようとしたとき (6) その他利用規約を遵守しないとき
当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入または記入もれがあった場合 (2) 支払停止または支払不能となった場合 (3) 手形または小切手が不渡りとなった場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったときまたは公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったときまたは信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合、または本規約に違反した場合 (8) 解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合 (10) 当社からの連絡に対して 30 日間応答がない場合 2. 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
当社からの利用契約の解約. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知 若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) 利用申込書、利用変更申込書又は当社への通知に、虚偽又は重大なもれがあった場合 (2) 支払停止又は支払丌能となった場合 (3) 手形又は小切手が丌渡りとなった場合 (4) 第三者から差押え、仮差押え若しくは競売の申立を受けた場合又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 契約者自身を対象とする破産の申立がなされた場合、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立がなされた場合又は信用状態に重大な丌安が生じた場合 (6) 営業許認可に関する行政処分(例えば、営業許可の取消、停止)を受けた場合 (7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正され ない場合 (8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡の決議をした場合 (9) 利用契約等を履行することが困難となる事由が生じた場合