当社からの契約の解約 のサンプル条項

当社からの契約の解約. 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、需給契約を解約することがあります。 (1) 支払義務発生日の翌日から起算して 50 日を経過してもなお料金または延滞利息のお支払いがない場合 (2) 当社との他の需給契約またはガスの使用契約の料金について(1)の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合 (3) この需給契約にもとづいてお支払いを求めた料金または延滞利息以外の債務(違約金、工事費負担金等)に ついて、お支払いがない場合 (4) 当社の代理を業として行う者との契約の料金支払債務その他の債務について、支払期限日を経過してもお支払いがない場合 (5) 当社による需給契約の承諾の意思表示の後、口座振替やクレジットカード払いの申込書に不備があることが判明し、口座振替およびクレジットカード払いの申し込み手続きを完了できない場合 (6) 適正契約の保持のため、契約の変更を依頼されたお客さまが当社の定めた期日までにその変更を行わない場合 (7) 一般送配電事業者等により電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (8) 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てを受けた場合 (9) 振出し、引受け、裏書きした手形または小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 (10) 破産、特別清算、民事再生、会社更生もしくはこれらに類する法的手続きの申し立てを受けまたは自ら申し立てを行った場合 (11) お客さまが反社会的勢力関係者と判明した場合、またはその疑いがあると認められた場合 (12) 電気需給約款または電気料金プラン約款(以下、「本約款等」といいます。)および託送約款等、法令、条例、規則等に反した場合
当社からの契約の解約. 1. 当社は、契約者に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に本契 約の全部または一部を解除することができるものとする。 (1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお是正されないとき (2) 第21条による本サービスの提供を停止されてもなお1 0日以内にその事由を是正しないとき (3) 本サービスの提供が廃止されたとき (4) 当社が提供する他のサービスにおいて、約款違反等により利用契約を解約された場合 (5) 本契約の履行に関し、重大な過失または背信行為があったとき (6) 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき (7) 自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手を不渡とするとき、もしくは支払停止状態にいたったとき (8) 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき (9) 現事業の廃止もしくは重大な変更、または解散の決議をしたとき (10) その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき 2. 第1項による解除権の行使は、当社から契約者への損害賠償の請求を妨げない。
当社からの契約の解約. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用契約を解約できるものとします。
当社からの契約の解約. 1. 当社は、契約者及び利用者に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に本契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお是正されないとき (2) 第20条による本サービスの提供を停止されてもなお10日以内にその事由を是正しないとき (3) 本サービスの提供が廃止されたとき (4) 本契約の履行に関し、重大な過失または背信行為があったとき (5) 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき (6) 自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手を不渡とするとき、もしくは支払停止状態にいたったとき (7) 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき (8) 現事業の廃止もしくは重大な変更、または解散の決議をしたとき (9) その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき 2. 前第 1 項による解除権の行使は、解除者から被解除者への損 害賠償の請求を妨げないものとします。
当社からの契約の解約. お客様に以下いずれかに該当する事実があった場合、当社はお客様への事前の催告を要せず、直ちに利用契約を解約することができます。
当社からの契約の解約. お客様に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、当社はお客様への事前の催告を要せず、直ちに利用契約を解約することができます。 i. お客様が利用料金を支払わないとき ii. 第6条の禁止事項を行ったとき、その他本規約に違反したとき iii. お客様としての地位が失われたとき、又は不明となったとき iv. 不正使用が疑われる場合 v. お客様・管理者が反社会的勢力(暴力団・暴力団員及びこれらのものでなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員等)であることが判明した場合
当社からの契約の解約. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員への事前の通知若しくは催告を要することなく契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。

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  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。