当社が行う本契約の解除. 当社は、第24条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合、本契約を解除することがあるものとします。
当社が行う本契約の解除. 当社は、本契約者が次の各号に該当する場合は、あらかじめ本会員に通知した後、本契約を解除することがあります。
(1) 第18条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその事実を解消しない場合。ただし、当社は、本契約者が第18条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
(2) 第19条(本サービス提供の終了)第1項に定める場合。
(3) 本契約に係るスマサポ契約が解除された場合。
(4) 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
当社が行う本契約の解除. 契約者が本約款第 15 条(提供の停止)に該当する場合には、当社は何らの催告なしに、本契約を解除することができるものとし、それによって被った損害の賠償を契約者に請求できるものとします。尚、本条に基づく本契約の解除が最初の契約期間の期間満了前であった場合は、契約者は、本約款第27 条(契約変更又は解除に伴う違約金)に定めに従って違約金を支払うものとします。
当社が行う本契約の解除. 1. 当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知の上、本契約を解除することがあります。ただし緊急またはやむを得ない場合は、この限りではありません。
(1) 第11条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその利用停止の原因となる事実を解消しないとき
(2) 当社が指定する期日を経過してもなお、本サービスの利用料金を支払わないとき
(3) 第3条(本サービスの利用申込)に基づき当社に申し出た内容に虚偽があったとき
(4) 契約者が第 18条(利用停止反社会的勢力の排除)の規定のいずれかに該当するとき
(5) 本契約に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をしたとき
2. 前項にかかわらず、当社は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ契約者に通知をせずに、本契約を解除することがあります。
(1) 監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(2) その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売の申立て、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったときたとき
(3) 手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 支払停止または支払不能の事由を生じたとき
(5) 解散の決議(法令による解散を含む)をしたとき
3. 当社は、前項の規定による本契約の解除により生じた損害に対し、責任を負わないものとします。
当社が行う本契約の解除. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができるものとします。
当社が行う本契約の解除. 当社は、次の各号のいずれか該当する場合は、会員対し何ら催告等を行うことなく、いつでもその本契約を解除できるものとします。
当社が行う本契約の解除. 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができます。
(1) 第14条(提供停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその利用停止の原因となる事実を解消しないとき。
(2) 第7条(申込と承諾)に基づき当社に申し出た内容に虚偽の内容を記載したとき。
(3) 監督官庁より営業停止、営業免許又は営業登録の取消処分を受けたとき。
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算手続に入ったとき。
(5) 支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡り処分又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(6) 公租公課につき滞納処分があったとき。
(7) その財産につき仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てが あり、本契約上の義務の履行が困難と認められるとき。
(8) その他本約款に違反したとき。
2. 当社は前項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 契約者は、前項に定める本契約の解除があった場合でも、申込のあった本サービスの料金ついてはお支払いただきます。
当社が行う本契約の解除. 1. 当社は、第18条【利用停止】の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、その事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、本契約者が第18条【利用停止】第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、本契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除することができます。
4. 当社は、第1項又は第2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ本契約者にそのことを通知します。
当社が行う本契約の解除. 1 当社は、契約者に本サービスの料金の未払いなどの本規約及び本契約の違反行為があり、当該契約違反行為を是正するよう相当期間を定めて催告してもなおこれを是正しなかった場合には、本サービスの提供を停止し、本契約を解除できるものとします。
2 当社は、天災地変、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、疫病その他当社の責めに帰することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)により本サービスの提供が困難な場合には、本契約を解除できるものとします。
3 当社は、契約者において次の各号の一に該当した場合、何らの催告手続きを実施することなく、本契約を解除することができるものとします。
(1) 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立があったとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行として競売の申立又は租税公課の滞納処分を受けたとき。
(3) 手形又は小切手の不渡りを出したとき。
(4) 支払停止又は支払不能となったとき。
(5) 監督官庁から営業の取消又は停止等の処分を受けたとき。
4 契約者は、前項各号の一に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
当社が行う本契約の解除. 1. 本サービス利用者が次の各号のいずれか一つでも該当するときは、当社は本サービス利用者に何らの催告を行うことなく、本契約を解除するとともに、これにより当社が被った損害の賠償を本サービス利 用者に請求することができるものとします。
(1) 本規約等の定めに対する違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、10 日以内に当該違反を是正することが困難であるとき
(2) 第 17 条(禁止事項)に違反したとき
(3) その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
2. 当社は、前項に基づき本契約が解除されたことにより本サービス利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、当該損害について、一切責任を負わないものとします。