担 保. 1. 借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. 借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。
4. 借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
担 保. 1. 担保価値の減少、借主または保証人(その債務の保証会社、保証提携先または保険者を含む。)の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
3. 借主が銀行に対する債務の履行を怠った場合には、銀行は、担保について、以下①または②の何れか一方を選択することができます。
担 保. (1) 担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、信用金庫からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたてまたはこれを追加、変更するものとします。
(2) 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により信用金庫の承諾を得るものとします。
(3) 担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により信用金庫において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
(4) 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、信用金庫は責任を負わないものとします。
担 保. 1. 担保価値の減少、借主又は保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れ、保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれが無い場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来又は期限の利益の喪失後、その債務の履行が無い場合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立又は処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4. 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
5. 銀行もしくは保証提携先が事前に了解を得ることなく、本件にかかる担保物件の調査を行なうことについて異議ないものとします。また、調査内容には、物件の写真撮影が含まれることに同意します。
担 保. 債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、借主は、銀行の請求によって直ちに銀行が承認する担保もしくは増担保を差し入れ、又は保証人をたて、もしくは、これを追加します。
担 保. 1. 東京ミリオン・東相銀ファイナンス担保明細 CD-ROM 乙が甲に提供する「東京ミリオン・東相銀ファイナンス担保明細 CD-ROM」は、株式会社東京ミリオンカード及び株式会社東相銀ファイナンスの保証で、乙が有効な担保権として評価したものを記載したものである。
2. 担保権及び担保物
(1) 乙が担保権者として適法に登録、登記その他の対抗要件を備えており、
(2) その発生原因に不法なものはなく、
(3) 特定制限時を除き、その条項に従って強制執行可能であり、
(4) 第三者の担保の対象になっておらず、差押、その他当該担保権の譲渡を妨げる法的負担は付着しておらず、また
(5) 承継与信資産の移転に伴い、移転することが可能である。
担 保. 1. 借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等、この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。 また、この契約による債務の保証提携先(本債務を保証する保証会社および提携先企業をいいます。以下同様とします)または保険者(この契約に関する債務を引き受ける保険会社をいいます。以下同様とします)がある場合は、その保証提携先または保険者が支払いを停止したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権の保全を必要 とする相当の事由が生じたときも同様とします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金庫の承諾を得るものとします。金庫は、その変更等がなされても、担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. 借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金庫は、法定の手続きまたは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金庫の指定する順序により債務の返済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の返済に充当した後になお債務が残っている場合には、借主は直ちに金庫に返済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には、金庫はこれを権利者に返還するものとします。
4. 借主が金庫に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
担 保. 1. 借主は、この契約による債務を担保するために、保証委託先が相当と認める不動産に保証会社を権利者とする根抵当権を設定します。
2. 前項の契約締結手続については、貴行または保証委託先の指示に従うとと もに、契約証書の日付・住所・担保物件の表示等契約証書の細目については、事実に従い、貴行または保証委託先にて補充されても異議ありません。
3. この契約による債務の保証委託先が支払を停止したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、保証会社および銀行から請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れ、または連帯保証人をたてるものとします。
4. 借主は、この根抵当権が在続する間、担保物件に対し保証会社の同意する保険会社と保証会社の指定する金額以上の損害保険契約を締結継続し、その保険契約にもとづく権利のうえに保証会社のため質権を設定します。
担 保. 1. 金庫は、融資対象住宅およびその敷地(融資対象住宅以外に所有する住宅をあわせて共同担保に提供する場合は、その住宅およびその敷地を含む。)に対し、金庫を抵当権者とする原則第 1 順位の抵当権を設定するものとします。
2. 債務者がこの契約による債務を履行しなかった場合、または債務者死亡による弁済期限が到来した場合には、金庫または機構は、法定の手続きまたは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立また は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金庫または機構の指定する順序により債務の弁済 に充当するものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合 には、債務者または相続人は直ちに金庫または機構に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には 金庫はこれを権利者に返還するものとします。
3. 債務者は、原則として現状を変更、または担保を変更(順位変更を含む)することはできません。第三者のために権利を設定または変更、もしくは譲渡等をするときは、あらかじめ書面により金庫の承認を得るものとします。
4. 債務者が金庫に提供した担保について、事変、災害等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は債務者が負担するものとします。
5. 債務者は、融資期間中は融資対象住宅(融資対象住宅以外に所有する住宅をあわせて共同担保に提供する場合は、その住宅を含む。)に融資額以上の火災保険を付保するものとします。
担 保. 1. 借主、連帯保証人または物上保証人は、保証会社の求めに応じて、保証会社に対して将来負担することがあるべき求償債務を担保するため、担保物件に保証会社または銀行を権利者とする抵当権を設定登記します。
2. 借主、連帯保証人または物上保証人は、前項の担保につき、その一部または全部が滅失したとき、もしくは担保価格の減少、借主および連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、保証会社または銀行からの請求により、遅滞なく別の担保を提供し、または連帯保証人をたてるものとします。
3. 借主、連帯保証人または物上保証人は、保証会社の求めに応じて、ただちに保証会社または銀行の指定する契約内容の長期火災保険契約を締結し、その保険金請求権に保証会社または銀行のため質権を設定することを承諾します。