損害の範囲 のサンプル条項

損害の範囲. 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
損害の範囲. (1) 当会社が第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金として支払うべき損害は、被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(注)とします。 (注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。 (2) 当会社が第 18 条(施設賠償責任保険金を支払う場合)の施設賠償責任保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が必要または有益な費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。 (3) 保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。
損害の範囲. 乙の第47条及び第48条による性能保証責任及びかし担保責任は,修補にかかる費用の全額の補償のほか,当該かし又は性能未達により本施設を稼動することができなかったことにより甲が被った全ての損害の賠償を含むものとする。
損害の範囲. 当会社が前条の規定により保険金を支払う損は、次のものを被保険者が負担することによって生じる損 にかぎります。
損害の範囲. 当会社が前条に規定する損について支払うべき保険金は、次の①から③のとおりとします。
損害の範囲. 普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)の規定にかかわらず、この特約条項において、当会社が保険金を支払うべき損 の範囲は、次の①から⑤のとおりとします。
損害の範囲. 当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金のうち、財物の損壊に起因する損害賠償金に関しては、直接の復旧費用のみについて保険金を支払うものとし、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(得べかりし利益(注)の喪失に起因する損害賠償金を含みます。)等については保険金を支払いません。 (注)得べかりし利益 債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求において、その損害賠償請求の原因となる事実がなければ得ることができたと考えられる利益のことをいいます。
損害の範囲. この特別約款において、当会社が保険金を支払う損害の範囲は、普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)の規定にかかわらず、次に掲げるものに限ります。
損害の範囲. 保険金を支払う場合)の規定により、当会社が保 険金を支払うべき損害の範囲は、次に規定するものに限りま す。
損害の範囲. (1) 当会社が第 18 条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金として支払うべき損害は、被保険者が借用戸室の貸主に支払うべき損害賠償金(注)とします。 (注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。 (2) 当会社が第 18 条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が支出した費用は、当会社は、これを負担しません。 (3) 当会社が第 18 条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金を支払うべき損害が発生した場合で、保険契約者または被保険者が、下表に掲げる費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。