損害補填の手続・調査 のサンプル条項

損害補填の手続・調査. 会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは30日以内に損害状況などを記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社および保険会社が定める書類を当社および保険会社に提出するものとします。
損害補填の手続・調査. 会員が損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に損害状況を記入した損害報告書・最寄りの警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、乙が必要と認める書類を乙または乙の委託を受けた者に提出していただきます。
損害補填の手続・調査. の手続を依頼したにもかかわらず、契約法人が手続を怠った場合に起因する損害
損害補填の手続・調査. 契約法人が損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に損害状況等を記入した損害報告書、最寄りの警察署の盗難届出証明書、又は被害届出証明書等セディナが必要と認める書類をセディナ又はセディナの委託を受けた者に提出していただきます。
損害補填の手続・調査. (1) 会員が損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に損害状況等を記入した損害報告書・最寄りの警察署の盗難届出証明書、又は被害届出証明書等、セディナが必要と認める書類をセディナ又はセディナの委託を受けた者に提出していただきます。 (2) セディナ又はセディナの委託を受けた者が、本条(1)の損害状況等の調査を行う場合、会員はこれに協力し、また必要な調査を終えた場合には遅滞なく損害を補填します。
損害補填の手続・調査. の手続を依頼したにもかかわらず、会員が手続を怠った場合に起因する損害
損害補填の手続・調査. の手続を依頼したにもかかわらず、契約法人が手続を怠った場合に起因する損害 ⑽その他、「JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約」に反する使用に起因する損害
損害補填の手続・調査. 契約法人が損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に損害状況等を記入した損害報告書、最寄りの警察署の盗難届出証明書、又は被害届出証明書等カード会社が必要と認める書類をカード会社又はカード会社の委託を受けた者に提出していただきます。 ⑵カード会社又はカード会社の委託を受けた者が、本条⑴の損害状況等の調査を行う場合、契約法人はこれに協力し、また必要な調査を終えた場合には遅滞なく損害を補填します。

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  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 利用の申込み 本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 前払金の使用等 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。