Common use of 損害賠償の免責 Clause in Contracts

損害賠償の免責. (1) 当社は 10(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (2) 31(使用の制限または中止)によって所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) お客さまが 5(需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。 (4) 27(供給の停止)によって所轄の送配電事業者がお客さまの電気の供給を停止した場合、40(解約等)によって当社が電気需給契約を解約した場合、または期間満了によって電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。 (6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。 (7) 当社は、所轄の送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

損害賠償の免責. (1) 当社は 10(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません28(使用および発電の制限または中止)によって電気の使用または発電を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社に故意または重大な過失がないときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (2) 31(使用の制限または中止)によって所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。24(供給および受電の停止)によって電気の供給および受電を停止した場合または 34(当社による本契約の解除)によって本契約の全部または一部を解除した場合もしくは本契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) お客さまが 5(需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社に故意または重大な過失がないときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (4) 27(供給の停止)によって所轄の送配電事業者がお客さまの電気の供給を停止した場合、40(解約等)によって当社が電気需給契約を解約した場合、または期間満了によって電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。お客さまの発電設備等の電圧上昇制御機能等の動作、一般送配電事業者による給電指令の実施等によって受給電力量が減少した場合には、当社は、その減少した受給電力量について補償の責めを負いません。 (5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。前各項に規定する場合のほか、一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません当社の提供する電力の需要抑制・調整等に関するサービスその他のサービスによりお客さまに関する発電設備等の電力の増減、供給電力量の増加または受給電力量の減少等が結果的に生じた場合であっても、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (7) 当社は、所轄の送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません前各項に規定する場合のほか、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません

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Samples: 電気の供給および発電設備等からの電気の受給に関する約款, 電気の供給および発電設備等からの電気の受給に関する約款

損害賠償の免責. (1) 当社は 10(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません10(供給の開始)(3)にしたがって,お客さまに対し差額を負担する場合を除き,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (2) 31(使用の制限または中止)によって所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。37(使用の制限または中止)によって所轄の送配電事業者が,お客さまの電気の使用を制限し,または中止した場合には,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) お客さまが 5(需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。5(需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項)(4)による措置を講じなかったことによって生じた損害については,当社はその賠償の責めを負いません。 (4) 27(供給の停止)によって所轄の送配電事業者がお客さまの電気の供給を停止した場合、40(解約等)によって当社が電気需給契約を解約した場合、または期間満了によって電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。33(供給の停止)によって所轄の送配電事業者がお客さまの電気の供給を停止した場合,45(解約等)によって当社が電気需給契約を解約した場合,または期間満了によって電気需給契約が消滅した場合には,その名目,理由の如何を問わず,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。当社は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,当社の責となる理由による場合は,この限りではありません。 (6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません天候,天災,伝染病,戦争,暴動,労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合,当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。 (7) 当社は、所轄の送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません当社は,所轄の送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません (8) その他,当社の責めとならない理由により事故が生じた場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。

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Samples: 電気需給約款

損害賠償の免責. (1) 当社は 10(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません当社は、11(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担をする場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。 (2) 31(使用の制限または中止)によって所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。41(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) お客さまが 5(需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。お客さまが6(電気需給契約の申込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。 (4) 27(供給の停止)によって所轄の送配電事業者がお客さまの電気の供給を停止した場合、40(解約等)によって当社が電気需給契約を解約した場合、または期間満了によって電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。37(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、48(解約等)、または期間満了によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。当社は、送配電事業者より発せられた給電指令により電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責を負いません。 (6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責めとなる理由による場合は、この限りではありません。 (7) 当社は、所轄の送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社 が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません (8) 当社は、送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負いません。

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Samples: 電気需給約款

損害賠償の免責. (1) 当社は 10(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いませんあらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 31(使用の制限または中止)によって所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。本約款 32(1)によって本件一般送配電事業者が電気の供給を中止し、またはお客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) お客さまが 5(需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。お客さまが本約款 7(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。 (4) 27(供給の停止)によって所轄の送配電事業者がお客さまの電気の供給を停止した場合、40(解約等)によって当社が電気需給契約を解約した場合、または期間満了によって電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。本約款 28 によって電気の供給を停止した場合、または本約款 40 によって当社がお客さまとの電気需給契約を解除した場合もしくは本約款 38 によって電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (7) 当社は、所轄の送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません当社は、本件一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません

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Samples: 電気需給約款

損害賠償の免責. (1) 当社は 10(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません当社の責に帰すことのできない理由によりあらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 31(使用の制限または中止)によって所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。本約款「34.供給の中止または使用の制限もしくは中止」(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) お客さまが 5(需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。本約款「30.供給の停止」によって電気の供給を停止した場合、または本約款 「41.解約等」によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 27(供給の停止)によって所轄の送配電事業者がお客さまの電気の供給を停止した場合、40(解約等)によって当社が電気需給契約を解約した場合、または期間満了によって電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。当社は、一般送配電事業者より発せられた給電指令により電力の供給を中止 し、または、電力の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときは、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません (7) 当社は、所轄の送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません。

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Samples: 電気供給約款

損害賠償の免責. (1) 当社は 10(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません10(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いませ ん。 (2) 31(使用の制限または中止)によって所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。36(使用の制限または中止)によって所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3) お客さまが 5(需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。 (4) 27(供給の停止)によって所轄の送配電事業者がお客さまの電気の供給を停止した場合、40(解約等)によって当社が電気需給契約を解約した場合、または期間満了によって電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。32(供給の停止)によって所轄の送配電事業者がお客さまの電気の供給を停止した場合、45(解約等)によって当社が電気需給契約を解約した場合、または期間満了によって電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。 (6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。 (7) 当社は、所轄の送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません。

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Samples: 電気需給約款