損害賠償の範囲. 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。
損害賠償の範囲. 1. 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。)において、当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上の時間 (以下、「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額料金 (本サービスに係るものに限る。また、年額料金の場合は、年額料金の12分の1の額を基準とします。)の30分の1を乗じて算出した額を契約者に係る本サービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の場合を除き、当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
損害賠償の範囲. 1. 契約者が当社の責めに帰すべき事由によりサービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に生じた通常の損害の賠償請求に応じます。
2. 利用不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
3. 予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害について当社は責任を負いません。
4. インターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、かつ、契約者に現実に発生した通常損害に限り損害賠償の請求に応じるものとします。
5. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超える時の各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を前第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
損害賠償の範囲. 第1項で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
損害賠償の範囲. 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、本規約で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した通常の損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
損害賠償の範囲. 1. 当社の責に帰すべき事由によって損害を受けたお客さまは、直接かつ現実の通常損害に限り、かつ月額利用料金の範囲内で、損害賠償を請求することができるものとします。
損害賠償の範囲. 1. 乙は、本サービスを提供すべき場合において、乙の責に帰すべき事由により(ただし、
損害賠償の範囲. 当社は、エディオンネットの提供に関し、第33条(利用不能の場合における料金等の精算)で規定された場合を除き、契約者に対して何らの責任も負いません。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
損害賠償の範囲. 本サービスについては、 SLA にて定めるほか、当社の責に帰すべき事由により、本サービスを契約者が利用できない事態が生じこれが1 回につき24 時間以上継続した場合には、当社はこれを非使用期間として扱い、かかる期間の月額費用を限度として当該使用料を契約者に賠償するものとします(該当月額費用は、実使用日数を第30 条(料金等)第4 項に基づいて計算するものとします。また当該賠償は月額費用からの減額にて応じます。)。なお、24 時間を越える非使用期間の日数の計算は、一回の停止について 24 時間以上を切り上げて一日と換算するものとします。
損害賠償の範囲. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により、契約者に対し、本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、損害の賠償をします。
2. 前項の場合において、当社はその料金月における基本料金額を限度として損害の賠償をします。
3. 第1項の場合において、当社に故意または重大な過失により本サービスを提供しなかった場合には、前項の規定は適用しません。