損害賠償の範囲. 第38条 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。
損害賠償の範囲. 1. 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます)において、当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上の時間(以下、「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額料金(本サービスに係るものに限る。また、年額料金の場合は、年額料金の12分の1の額を基準とします。)の30分の1を乗じて算出した額を契約者に係る本サービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
損害賠償の範囲. 第1項で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
損害賠償の範囲. 1. 契約者が当社の責めに帰すべき事由によりサービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に生じた通常の損害の賠償請求に応じます。
損害賠償の範囲. 1. 当社が、本契約に関連してお申込者に対して負担する損害賠償責任は、いかなる場合も当社の責めに帰す事由により、お申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとする。
損害賠償の範囲. 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、本規約で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した通常の損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
損害賠償の範囲. 1.乙は、本サービスを提供すべき場合において、乙の責に帰すべき事由により(ただし、
損害賠償の範囲. 1.当社の責に帰すべき事由によって損害を受けたお客さまは、直接かつ現実の通常損害に限り、かつ月額利用料金の範囲内で、損害賠償を請求することができるものとします。
損害賠償の範囲. 本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、乙の承認なく、他に譲渡、貸与、
損害賠償の範囲. 乙の債務不履行又は乙の席に帰すべき甲の損失については、受け取った報酬金額に照らして妥当な部分と金額について行う。