損害金. 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14%(1年を 365日の日割計算とします)の損害金を支払うものとします。
損害金. 貴行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して、年 14%の割合による損害金を支払います。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
損害金. この契約による債務を履行しなかった場合には、支払うべき元本金額に対し年14. 0%の割合による損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
損害金. 借主は金融機関に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し表記損害金利率(年365日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
損害金. 甲が乙に利用料金の後払いを認めた場合で乙が利用代金を支払わない場合は、乙は甲に対し支払日の翌日から完済するまで年14.6%の遅延損害金を支払わなければならない。 乙は甲が乙に対する未払利用料金及び遅延損害金の請求するに際して要する手続き費用(内容証明郵便に要する費用、弁護士費用等、甲に生じる費用一切を負担する。
損害金. 四 総信」が委託者および連帯保証人のために銀行へ代位弁済したときは、委託者および連帯保証人は、「四総信」に対 し、その弁済額(利息、費用を含む)に対する「四総信」が代位弁済した日の翌日から、委託者または連帯保証人が「四総信」に完済する日まで年 14.60%の損害金を支払います。
損害金. 乙が本契約終了による本件建物の明渡しを遅延した場合、乙は甲に対し、本契約終了から明渡しまで1か月金○○円の割合による損害金を支払うものとする。
損害金. 名称 料金
1 引込線設備の設置工事費 名称 種別 単位 料金 引込線設備の設置工事費 ※注3 戸建住宅及び集合住宅、業務棟・事務所棟の個別引込の新規又は再引込工事(標 1引込ごと 見積による実費 準工事(注1)の場合) 戸建住宅及び集合住宅、業務棟・事務所棟の個別引込 の新規または再引込工事(特別工事(注2の場合) 1引込ごと 見積による実費 集合住宅、業務棟・事務所棟の新規又は再引込工事 (標準工事(注1)の場合) 1引込ごと 見積による実費 集合住宅、業務棟・事務所棟の新規又は再引込工事 (特別工事(注1)の場合) 1引込ごと 見積による実費 注1 標準工事とは、伝送線路設備から引込線設備を架空で設置できる場合で、引込線の延長が45m未満、かつ、保安器の設置位置がGLから高さ2m未満の工事をいいます。
損害金. 解約)に規定する損害金 ※注9 6,000円(非課税)/録画機能なしSTB 1台毎 15,000円(非課税)/録画機能付STB 1台毎 10,000円(非課税)/録画機能・DVD内蔵STB 1台毎 10,000円(非課税)/録画機能・ブルーレイ付STB 1台毎 1,300円(非課税)/各種STB専用リモコン 1個毎
損害金. 元利金の返済が遅れた場合は、お客さまは遅延している元金に対し年 20.0%(1 年を 365 日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとし、付利単位は 1 円とします。