最低保険料 のサンプル条項

最低保険料. 暫定保険料の3分の2を最低保険料とし、第6条(保険料の精算)により、当社が返還する場合でも、その返還保険料は暫定保険料の3分の1を超えないものとします。
最低保険料. S6269_特約.docx 18 暫定保険料の3分の2を最低保険料とし、第8条(保険料の精算)により当社が返還する場合でも、その返還保険料は、暫定保険料の3分の1を超えないものとします。
最低保険料. 鳥インフルエンザ補償について協会が保険会社に支払う最低保険料は3,000万円とする。加入者から徴収した鳥インフルエンザ補償にかかる保険料合計額が、3,000万円に満たな い場合、協会は保険制度の中止や保険料の変更など、保険制度の運営方法を見直すものとする。
最低保険料. 概算保険料(第6条(制限額の変更)の追加概算保険料を含みます。)の3分の2を最低保険料とします。
最低保険料. 保険契約者は、前条(4)または販売用自動車保険特約第15条(
最低保険料. 最低保険料:5,000円(1,000円単位) ※保険期間20年以上 かつ 契約年齢55歳以下の場合に、1万円未満の保険料を設定できます。
最低保険料. 保険証券に記載された最低保険料をいいます。
最低保険料. 最低保険料は暫定保険料の4倍とします。

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  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 発注者の請求による工期の短縮等 第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。