期間内解約 のサンプル条項

期間内解約. 乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ヶ月前迄に甲に対し書面によりその予告をし なければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生す る付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする。
期間内解約. 1. 本契約期間中といえども、甲は、web サイト「habit」上の解約フォームによる1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。ただし、甲はこの予告期間にかえ1ヶ月分の使用料相当額を乙に支払い、即時解約することができるものとする。
期間内解約. 本契約期間内にあっても、甲また乙、6 ヶ月前に文書をもって相手方に予告して、本契約を解約することができる。
期間内解約. 契約期間中といえども、甲または乙はその理由の如何を問わず、相手方に対し書面による事前通知を行うことで個別使用契約を解約できる。この場合、相手方に当該通知が到達した日の翌月末日にて個別使用契約は終了する。ただし、左記期日より後の期日を解約希望日とした場合は、当該解約希望日が属する月の末日にて個別使用契約は終了する。
期間内解約. 第 27 条 乙は、賃貸借期間内であっても、6か月間の予告期間(本契約解約の申し入れ日 より解約希望日までの期間)をもって相手方に対し書面による解約の申し入れをすることができ、この場合、予告期間の満了と同時に本契約は終了する。ただし、乙は、通知に代えて 6か月間の賃料等に相当する金額を支払うことにより、直ちに解約することができる。
期間内解約. 1 乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より3ヶ月前迄に甲に対し書面によりその予告をしなければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生する付随費用を支払うことにより即時解約できるものとす る。2 乙が本施設住所を自己の本店住所及び支店所在地として使用し、商業登記簿に記載の際は解約日の前日までに移転登記するものとし、甲に移転登記の写しを提出しなければならない。
期間内解約. 甲は本契約を解約しようとする場合は解約の日より 15 日前迄に甲に対し書面または電磁的記録によりその予告をしなければならない。
期間内解約. 1. 委託者は、受託者に対して、書面又は電磁的方法により通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。
期間内解約. 第7条 甲または乙は、解約日の2 か月前までに相手方に対し書面により通知をすることにより、契約期間内でも本契約を解約することができる。
期間内解約. 第7条 乙は、第2条の契約期間内であっても、3か月前の予告をもって本契約を解除することができる。