本契約の締結 のサンプル条項

本契約の締結. 1. お申込者は、本約款に同意の上、ウェブサイト上の本ソフトウェアの申込みフォームに必要事項を記入して、送信する方法により本契約を申し込むものとします。 2. レイズは、本契約の申込の審査の結果、承諾しない場合があります。 3. レイズがお申込者の指定する電子メールアドレスに、申込を承諾する旨の電子メールを送信したときに本契約は成立するものとします。
本契約の締結. 1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、当社もしくは代理店に対し、申込書を提出することで、本契約の締結を申し込みます。 2. 申込者は、申込書に、当社の所定の事項を記載します。 3. 申込者は、当社もしくは代理店が申込書に記載された内容の真実性を確認するために書類等の提示または提出の求めたとき、これに応じるものとします。 4. 申込者は、当社に対し、申込書の提出時点で、次の各号の事項の真実性を表明し保証します。 (1) 申込者が、本契約を締結する正当な権限を有すること (2) 申込者が、本規約の全文を確認し、そのすべての適用に同意したこと (3) 申込者が、当社に対し、本サービスの利用の申込みの可否の検討に影響を与えうる重要な事実をすべて開示したこと (4) 申込書の記載内容その他申込者から当社に対し、開示された事項がいずれも真実であること (5) 申込者が、過去に、本サービスの利用に関し、当社との間の契約に違反した者でないこと (6) 申込者が、反社会的勢力に該当する者または関与する者でないこと 5. 次の各号のいずれかに該当するとき、当社および代理店は、申込者による第1項の申込みを承諾しないことができます。当社および代理店は、申込者に対し、その申込みを承諾しない理由を開示する義務を負いません。 (1) 申込書が、第2項の当社の所定事項の記載を欠くとき (2) 前項の表明保証に反するおそれまたは現実の違反があるとき (3) その他申込者による本サービスの利用を承認することが適当でないと当社が判断するとき 6. 申込者が当社に対して申込書を提出した場合、当社に申込書の到達後、7営業日以内 に、当社が、申込者に対し、その申込みの承諾の有無を通知しないとき、その申込みは承諾されなかったものとみなします。申込者が代理店に対して申込書を提出した場合、代理店に申込書の到達後、7営業日以内に、代理店が、申込者に対し、その申込みの承諾の有無を通知しないとき、その申込みは承諾されなかったものとみなします。 7. 申込者が当社に対して申込書を提出した場合、本契約は、当社が、申込者に対し、申込書による申込みについて、承諾の意思表示を通知した時に成立します。申込者が代理店に対して申込書を提出した場合、本契約は、代理店が、申込者に対し、申込書による申込みについて、承諾の意思表示を通知した時に成立します。 8. 当社および代理店は、申込者について、次の各号のいずれかの原因により生じた権利または利益の侵害に起因し、または、関連する損害の一切について、責任を負いません。 (1) 申込みに対する承諾の有無の通知の留保 (2) 申込みへの不承諾
本契約の締結. 第3.2条第3.3条第3.4条第3.5条
本契約の締結. 暫定請負契約の締結後、市長は、遅滞なく本契約を締結するものとし、本契約は、工事内容を正確に把握し、建設工事請負契約書(様式第2号)、静岡市建設工事請負契約約款及び設計図書により、その内容を明らかにして締結しなければならない。
本契約の締結. 利用者は、別途当社が定める申込書(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載のうえ、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。当社がかかる申込みを承諾した時点で、本規約に基づく本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます。)が当社と利用者との間に成立するものとします。なお、本サービスの利用者は、本規約の内容を承諾の上、かかる申込みを行うものとし、本サービスの利用者が申込みを行った時点で、当社は、本サービスの利用者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
本契約の締結. 本契約は、お客様が無料トライアル申し込みサイトによりお申し込みをしたのち、ALSOKがお客様のお申込みに対して承諾した通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
本契約の締結. 1. お客様は、BPw に対して本契約に同意する旨を記載した書面を提出した場合のほか、対象ソフトウェアをダウンロードすること、インストールすること、使用すること、又はコンピュータ等の画面上で本契約に「同意する」旨のボタンをクリックする等により電子的に同意を表明すること(対象ソフトウェアのライセンスが複数本まとめて提供される場合には、お客様が当該対象ソフトウェアにつき最初にこれらの行為を行うこと)により、本契約の全ての条項に同意したものとみなされ、本契約に拘束されます(本契約に拘束されることとなった日を、以下「本締結日」といいます。)。従業員等の個人が、法人その他の団体のために前記各行為を行う場合には、当該個人は、当該団体を代理して本契約を締結する権限を有することを BPw に対して保証するものとします。お客様が本契約の条項に同意しない場合、又は当該個人が当該団体を代理する権限を有しない場合には、前記各行為を行わないでください。 2. お客様は、BPw が別途定めるところに従い、ユーザー登録を行うことができます。
本契約の締結. この利用約款に基づいて、甲乙間で本契約を締結する際には、甲は下記に定める諸事項を記載した利用契約申込書を乙に提出し、乙は利用契約申込書の控えを甲に交付するものとします。 (1) 甲の名称、住所、(2)ハザードトーク専用端末数、(3)オプションサービスの利用、
本契約の締結. 1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、EDGEMATRIXサービス上で定める手続きにより、本契約の締結を申し込みます。 2. 申込者は、当社に対し、本契約の締結を申し込む時点で、次の各号の事項の真実性を表明し保証します。 (1) 申込者が、本契約を締結する正当な権限を有すること (2) 申込者が、本規約の全文を確認し、そのすべての適用に同意したこと (3) 申込者が、当社に対し、本サービスの利用の申込みの可否の検討に影響を与えうる重要な事実をすべて開示したこと (4) 申込者から当社に対し、開示された事項がいずれも真実であること (5) 申込者が、過去に、本サービスの利用に関し、当社との間の契約に違反した者でないこと (6) 申込者が、反社会的勢力に該当する者または関与する者でないこと 3. 次の各号のいずれかに該当するとき、当社は、申込者による第1項の申込みを承諾しないことができます。当社は、申込者に対し、その申込みを承諾しない理由を開示する義務を負いません。また、当社は、申込者に対し、その申込みを承諾しないことに関連する損害の一切について、責任を負いません。 (1) 前項の表明保証に反するおそれまたは現実の違反があるとき (2) その他申込者による本サービスの利用を承認することが適当でないと当社が判断するとき 4. 本契約は、EDGEMATRIX サービス上で定める手続きにより、当社が、申込者に対し、承諾の意思表示を通知した日(以下、「契約開始日」といいます。)に成立します。
本契約の締結. 甲は、本契約を締結することを希望する場合、本規約等に同意のうえ、乙の所定の方法により申込を行わなければならない。