段階確認 のサンプル条項

段階確認. 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
段階確認. 段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。 (1) 受注者は、表1-1-1段階確認一覧表に示す確認時期及び特に指定された部分の施工時において、段階確認を受けなければならない。 (2) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督員等に提出しなければならない。また、監督員等から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。 (3) 受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督員等の確認を受けた書面を工事完成時までに監督員等へ提出しなければならない。 (4) 受注者は、監督員等に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
段階確認. 段階確認については、次の各号に基づいて行うものとする。
段階確認. 段階確認は,次に掲げる各号に基づいて行うものとする。 (1) 受注者は,表1-1-1段階確認一覧表に示す確認時期及び監督員が指示する施工段階において,段階確認を受けなければならない。 (2) 受注者は,段階確認に臨場するものとし,監督員が確認した箇所に係わる書面を,工事しゅん工検査請求書提出時までに監督員へ提出しなければならない。 (3) 受注者は,監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。 (4) 監督員は,設計図書で定めた,又は監督員が指示した段階確認において,臨場を机 上とすることができる。この場合において,受注者は,施工管理記録,写真等の資料を整備し,監督員にこれらを提示し,確認を受けなければならない。 種 別 細 別 確 認 時 期 指定仮設工 設置完了時 河川・河川海岸・砂防土工(掘削工) 道路土工(掘削工) 土(岩)質の変化した時 道路土工(路床盛土工)舗装工(下層路盤) プルーフローリング実施時 表層安定処理工 表層混合処理・路床安定処理 処理完了時 置換 掘削完了時 サンドマット 処理完了時 バーチカルドレーン工 サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパドレーン 施工時 施工完了時 締固め改良工 サンドコンパクションパイル 施工時 施工完了時 固結工 粉体噴射攪拌高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌 生石灰パイル 施工時 施工完了時 薬液注入 施工時 矢板工 (任意仮設を除く。) 鋼矢板 鋼管矢板 打込時 打込完了時 既製杭工 既製コンクリート杭鋼管杭 H鋼杭 打込時 現場接合時 打込完了時(打込杭) 掘削完了(支持層確認)時(中堀杭)先端処理時(中堀杭) 時(中堀杭) 杭頭処理完了時 場所打杭工 リバース杭 オールケーシング杭アースドリル杭 大口径杭 掘削完了(支持層確認)時鉄筋組立完了時 施工完了時 杭頭処理完了時 コンクリート打設時 深礎工 土(岩)質の変化した時掘削完了時 鉄筋組立完了時施工完了時 グラウト注入時 コンクリート打設時 オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 鉄杳据え付け完了時 本体設置前 (オープンケーソン) 掘削完了時(ニューマチックケーソン)土(岩)質の変化した時 鉄筋組立完了時 コンクリート打設時 鋼管矢板基礎工 打込時 打込完了時 杭頭処理完了時 種 別 細 別 確 認 時 期 置換工(重要構造物) 掘削完了時 築堤・護岸工 法線設置完了時 砂防堰堤 法線設置完了時 護岸工 法覆工(覆土施工がある場合) 覆土前 基礎工・根固工 設置完了時 重要構造物 函渠工(樋門・樋管含む)躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚)橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防堰堤堰本体工 排水機場本体工水門工 共同溝本体工 土(岩)質の変化した時床掘掘削完了時 鉄筋組立完了時埋戻し前 コンクリート打設時 躯体工 RC躯体工 杳座の位置決定時 床版工 鉄筋組立完了時 コンクリート打設時 鋼橋 仮組立完了時(仮組立が省略となる場合を 除く。)
段階確認. 段階確認は、土木工事監督技術基準(案)(平成30年4月島根県農林水産部・土木部)の規定による他、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。 (1) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督職員に提出しなければならない。また、監督職員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。 (2) 受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督職員の確認を受けた書面を、工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。 (3) 受注者は、監督職員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
段階確認. 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

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  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

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