段階確認. 段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。 (1) 受注者は、表1-1-1段階確認一覧表に示す確認時期及び特に指定された部分の施工時において、段階確認を受けなければならない。 (2) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督員等に提出しなければならない。また、監督員等から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。 (3) 受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督員等の確認を受けた書面を工事完成時までに監督員等へ提出しなければならない。 (4) 受注者は、監督員等に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
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段階確認. 段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
((1) ) 受注者は、表1-1-1段階確認一覧表に示す確認時期及び特に指定された部分の施工時において、段階確認を受けなければならない1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
((2) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督員等に提出しなければならない。また、監督員等から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない) 受注者は、施工計画書に段階確認に係わる種別、細別、確認時期、確認の程度を記載しなければならない。また、監督職員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
((3) 受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督員等の確認を受けた書面を工事完成時までに監督員等へ提出しなければならない) 受注者は、段階確認に臨場するものとする。
((4) 受注者は、監督員等に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする) 受注者は、監督職員に完成時不可視になる施工箇所の確認ができるよう十分な機会を提供するものとする。
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段階確認. 段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、表1-1-1段階確認一覧表に示す確認時期及び特に指定された部分の施工時において、段階確認を受けなければならない(1) 受注者は、表1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
(2) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督員等に提出しなければならない。また、監督員等から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない(2) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督職員に提出しなければならない。また、工事監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
(3) 受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督員等の確認を受けた書面を工事完成時までに監督員等へ提出しなければならない(3) 受注者は、段階確認に臨場するものとし、工事監督員の確認を受けた書面を、工事 完成時までに工事監督員へ提出しなければならない。
(4) 受注者は、監督員等に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする(4) 受注者は、工事監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
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Samples: 共通仕様書