ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。
契約者からの解約 1 契約者は、当組合(会)に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。
紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。
原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。
保険金をお支払いしない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
疑義の解決 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 本協定書締結の証として、本協定書の正本●通及び副本●通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については各本構成団体が各1通を保有し、副本については1通を[資金分配団体の名称]に提出する。 年 月 日 甲: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印
商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。
当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。