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修補の指示 のサンプル条項

修補の指示. 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができる。
修補の指示. 修補は、修補処理規程(平成15年4月1日15会検第1号[最終改正 令和元年12月19日元契検第95号])に基づき処理する。 検査職員は、検査の結果、当該工事を適切と認められないときは、合否判定を保留し、検査結果検討会議に諮り、その結果を発注機関の長に通知する。 発注機関の長は、受注者に修補を指示する。
修補の指示. 受注者は、検査員の指示による修補については、「1.6.1 工事完了検査」の(5)に従わなければならない。 適用規定
修補の指示. 発注者は、検査の結果、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、修 補の部分及び期限を明示した完成検査不合格通知書を交付し、修補の指示を行うものとする。
修補の指示. 発注者が修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。

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  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 年齢の計算 被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。

  • 紛争の解決 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

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