治験責任医師の要件 のサンプル条項

治験責任医師の要件. 第 13 条 治験責任医師は、以下の要件を満たさなくてはならない。
治験責任医師の要件. 第17条 治験責任医師は、以下の要件を満たさなくてはならない。
治験責任医師の要件. 第20条 治験責任医師は,次の各号に定める要件を満たす者でなければならない。
治験責任医師の要件. 前橋赤十字病院における治験責任医師の適格条件としては、募集期間内に必要数の適格な被験者 を集めることができ、治験を適切に実施し、終了するに足る時間を有していなければならない。また、十分な数の治験分担医師および治験協力者等の適格なスタッフを確保でき、設備を利用できるもので、別に下記の要件を満たす者とする。
治験責任医師の要件. 1.自治医科大学の常勤職員であること。
治験責任医師の要件. 治験責任医師は、治験依頼者が診療科長又は中央診療施設等の長(以下「診療科長等」という。)と協議の上、教授、准教授、講師及び助教の中から選任する。 2 治験責任医師は、治験を適正に行うことができる十分な教育及び訓練を受け、かつ、十分な臨床経験によって、治験を適正に実施し得る者でなければならない。 また、治験責任医師は、このことを証明する最新の履歴書を、病院長および治 験依頼者(または自ら治験を実施するもの)に提出するもの ・記載整備 ・院内手順に伴う記載整備 とする。 3 治験責任医師は、合意された期間内に治験を適正に実施し、終了するに足る時間を有していなければならない。 4 治験責任医師は、合意された募集期間内に必要数の適格な被験者を集めることが可能であることを、履歴書中において過去の実績等により示すものとする。 5 治験責任医師は、医薬品医療機器等法第14号第3項及び第 80 条の2(治験の取扱い)に規定する基準、GCP ならびに本手順書等を熟知し、これを遵守しなければならない。 6 治験責任医師は、治験依頼者(または自ら治験を実施する者)と合意した最新の治験実施計画書、最新の治験薬概要 書、製品情報および治験依頼者が提供するその他の文書に記載されている治験薬の適切な使用方法を十分精通していなければならない。 7 治験責任医師は、治験依頼者(または自ら治験を実施する者が指定し病院長が承諾した者)によるモニタリングおよび監査、ならびに治験審査委員会および国内外の規制当局による調査を受け入れなければならない。治験責任医師は、モニター、監査担当者、治験審査委員会または国内外の規制当局の求めに応じて、全ての治験関連記録を直接閲覧に供しなければならない。 8 治験責任医師は、治験を適正かつ安全に実施するため、治験の予定期間中に十分な数の治験分担医師および治験協力者等の適格なスタッフを確保でき、また適切な設備を利用できなければならない。 9 企業主導の治験においては、治験責任医師は、治験依頼者の役員・顧問、その他治験依頼者と利害関係を有する者であってはならない。治験責任医師は、熊本大学大学院生命科学研究部が提示する利益相反に関する規則等に従って必要書類を提出するものとする。また必要な場合は同意説明文書において、これを告知するものとする。 10 医師主導の治験においては、治験責任医師は、治験薬提供者と利害関係を有する者であってはならない。また、治験責任医師は、当該治験の成果から生ずる利益を報酬等として得る可能性がある場合は、それが治験を適正に実施するに支 障のない範囲であることを証する資料(利害の衝突に関する 資料)を、治験の申請時に提出しなければならない。さら に、治験責任医師は、熊本大学大学院生命科学研究部が提示する利益相反に関する規則等に従って必要書類を提出するものとする。また該当する場合は同意説明文書において、これ らを告知するものとする。

Related to 治験責任医師の要件

  • 個人情報の取扱 1 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。

  • 判決の要旨 一般に業務命令とは、使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示又は命令であり、使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。すなわち、労働者は、使用者に対して一定の範囲での労働力の自由な処分を許諾して労働契約を締結するものであるから、その一定の範囲での労働力の処分に関する使用者の指示、命令としての業務命令に従う義務があるというべきであり、したがって、使用者が業務命令をもって指示、命令することのできる事項であるかどうかは、労働者が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まるものであって、この点は結局のところ当該具体的な労働契約の解釈の問題に帰するものということができる。 ところで、労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有する だけでなく、その定めが合理的なものであるかぎり、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められるに至っており、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきであるから(最高裁昭和 43 年 12 月 25 日大法廷判決〈秋北バス事件〉)、使用者が当該具体的労働契約上いかなる事項について業務命令を発することができるかという点についても、関連する就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいてそれが当該労働契約の内容となっているということを前提として検討すべきこととなる。換言すれば、就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる。 公社就業規則及び健康管理規程によれば、公社においては、職員は常に健康の保持増進に努 める義務があるとともに、健康管理上必要な事項に関する健康管理従事者の指示を誠実に遵守する義務があるばかりか、要管理者は、健康回復に努める義務があり、その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があることとされているのであるが、以上公社就業規則及び健康管理規程の内容は、公社職員が労働契約上その労働力の処分を公社に委ねている趣旨に照らし、いずれも合理的なものというべきであるから、右の職員の健康管理上の義務は、公社と公社職員との間の労働契約の内容となっているものというべきである。 もっとも、右の要管理者がその健康回復のために従うべきものとされている健康管理従事者による指示の具体的内容については、特に公社就業規則ないし健康管理規程上の定めは存しないが、要管理者の健康の早期回復という目的に照らし合理性ないし相当性を肯定し得る内容の指示であることを要することはいうまでもない。しかしながら、右の合理性ないし相当性が肯定できる以上、健康管理従事者の指示できる事項を特に限定的に考える必要はなく、例えば、精密検診を行う病院ないし担当医師の指定、その検診実施の時期等についても指示することができるものというべきである。 以上の次第によれば、Xに対し頸肩腕症候群総合精密検診の受診方を命ずる本件業務命令については、その効力を肯定することができ、これを拒否したYの行為は公社就業規則 59 条3号所定の懲戒事由にあたるというべきである。 そして、前記の職場離脱が同条 18 号の懲戒事由にあたることはいうまでもなく、以上の本件における2個の懲戒事由及び前記の事実関係にかんがみると、原審が説示するように公社における戒告処分が翌年の定期昇給における昇給額の4分1減額という効果を伴うものであること(公社就業規則 76 条4項3号)を考慮に入れても、公社がXに対してした本件戒告処分が、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え、これを濫用してされた違法なものであるとすることはできないというべきである。 【概要】 就業規則に、36 協定に基づき時間外労働をさせることがある旨の定めがあったが、労働者が残業命令に従わなかったため、懲戒解雇した事例で、秋北バス事件の最高裁判決の考え方を踏襲し、就業規則は合理的であり、労働契約の内容となっているとし、懲戒解雇は権利の濫用にも該当せず、有効とされた。

  • 個人情報の取扱い 当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 補償の要件 お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。