照会依頼の方法 のサンプル条項

照会依頼の方法. 照会依頼は、契約者がログインパスワードと照会サービス利用口座を当行あてに送信します
照会依頼の方法. 契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、取引に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
照会依頼の方法. 契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、確認結果の照会を行うものとします。当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当該確認結果に基づいて、本サービス画面上で前記 4.(2)①ア.またはイ.にてデータ伝送依頼を行うか、振込先口座のデータをダウンロードのうえ、本サービス以外の当行所定の EB サービスにて振込を行う場合において、振込先口座を確認した後に当該口座に変更等があったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
照会依頼の方法. 照会サービスを利用するには、契約者または一般ユーザーがパソコンを操作し、当行が定める方法および操作手順により行うものとします。

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  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 責任開始期 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。

  • 不可抗力免責 1 本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、法令の制定改廃その他データ提供者およびデータ受領者の責に帰すことができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、データ提供者およびデータ受領者は責任を負わない。

  • 保険の対象の範囲 (1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 保険金をお支払いする場合 ⑴ 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。