特定口座の廃止 のサンプル条項

特定口座の廃止. 本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客様の特定口座は廃止されるものとします。
特定口座の廃止. この契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第1項または第2項、もしくは保護預り規定兼振替決済口座管 理規定第 19 条のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当した場合は解約され、お客様の特定口座は廃止されます。
特定口座の廃止. 1 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約にともないお客さまの特定口座は廃止されるものとします。なお、特定口座の廃止後もすでに開設されている投資信託受益権振替決済口座は、投資信託受益権振替決済口座管理規程等に基づきご利用いただけます。
特定口座の廃止. 次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解除されます。
特定口座の廃止. この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客様の特定口座は廃止されるものとします。 (1) お客様から当行に対して、施行令第 25 条の 10 の 7 第 l 項に定める特定口座廃止届出書の提出により解約のお申出があった場合。 (2) 施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了した場合。 (3) お客様が出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令第 25 条の 10 の 5 第 1 項により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなします。 (4) お客様が後記第 83 条に定めるこの約款の変更に同意しなかったとき。 (5) やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合。
特定口座の廃止. この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。 (1) お客さまが、当行に対して特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出されたとき。 (2) 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条の10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。 (3) お客さまの特定口座に一定期間残高がなく、当行から解約の通知をした場合で、お客さまから所定の期日までに異議の申し立てがないとき。この場合、当行は当該所定の期日の経過をもってお客さまの特定口座を廃止します。 (4) お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなさ れます。
特定口座の廃止. 本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。なお、当社は、第 2 号による解約に伴い特定口座を廃止する場合、お客さまの特定保管勘定における公募株式等証券投資信託の受益権につき、当社への売付けの委託がなされたものとみなして当該公募株式等証券投資信託の受益権の解約手続を行い、解約代金をお客さま名義の当社の普通預金口座に振り込みま す。 (1) お客さまから当社に対して、施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があった場合 (2) 施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了した場合
特定口座の廃止. この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該契約にともないお客さまの特定口座は廃止されるものとします。 (1) お客さまが当行に対して令第25条の10の7第1項に規定する「特定口座廃止届出書」を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客さまに対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。 (2) お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合。この場合、令第 25条の10の5第1項により、「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなします。 (3) 令第25条の10の8に規定する「特定口座開設者死亡届出書」の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき。 (4) やむをえない事由により、当行が解約を申出たとき。
特定口座の廃止. この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴い申込者の特定口座は廃止されるものとします。 a 申込者から当社に対して、租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
特定口座の廃止. によりこの契約が解約されたとき(第13条第4項に該当し解約されたときを除きます。)は、当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付いたします。ただし、その年に配当等や譲渡がないお客さまには交付いたしません(お客さまから請求があった場合は除きます)。