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年間取引報告書等の送付 のサンプル条項

年間取引報告書等の送付. 当社は、租税特別措置法第37条の11の₃第₇項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日(第13条(契約の解除)第⑴号によりこの契約が解除されたときは、当社はその解除日の属する月の翌月末日)までにお客様へ交付いたします。
年間取引報告書等の送付. 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客様に交付いたします。
年間取引報告書等の送付. 1. 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客様に交付いたします。 2. 当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。 3. 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。 4. 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月 31日までにお客様に交付いたします。
年間取引報告書等の送付. 1. 当行は、法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成 し、翌年 1 月 31 日までにお客様に交付いたします。 2. 当行は特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通をお客様に交付し、1 通を所轄の税務署長へ提出します。 3. 法第 37 条の 11 の 3 第 8 項の定めるところにより、その年中に取引のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書は交付しません。ただし、お客様から請求があった場合は、この限りではありません。
年間取引報告書等の送付. (1) 当組合は、措置法に定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を作成し、翌年1月31日までにお客さまにお送りします。また、15.の規定により特定口座が廃止されたときは、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに「特定口座年間取引報告書」をお客さまにお送りします。 (2) 当組合は(1)の「特定口座年間取引報告書」を2通作成し、1通をお客さまにお送りし、1通を所轄税務署に提出します。 (3) 前二項にかかわらず、お客さまの特定口座において国債の譲渡または利子の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当組合はお客さまに交付しないことができることとします。
年間取引報告書等の送付. 当社は、特定口座を開設している申込者に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第
年間取引報告書等の送付. 当行は、法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を2通作成し、翌年1月 31日までに1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署に提出します。また、次条に規定する特定口座の廃止があった場合には、廃止月の翌月までに1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署に提出します。
年間取引報告書等の送付. 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第
年間取引報告書等の送付. (1) 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月 31 日までにお客さまに交付します。 (2) 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当行はその解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。 (3) 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまへ交付し、1通を税務署に提出します。 (4) 前三項にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当行はお客さまに交付しないことができることとします。

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  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 利率の変更 キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。