年間取引報告書等の送付 のサンプル条項

年間取引報告書等の送付. 当社は、租税特別措置法第37条の11の₃第₇項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日(第13条(契約の解除)第⑴号によりこの契約が解除されたときは、当社はその解除日の属する月の翌月末日)までにお客様へ交付いたします。
年間取引報告書等の送付. 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌 年 1 月 31 日までに、申込者に交付いたします。
年間取引報告書等の送付. 1. 当行は、法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成 し、翌年 1 月 31 日までにお客様に交付いたします。 2. 当行は特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通をお客様に交付し、1 通を所轄の税務署長へ提出します。 3. 法第 37 条の 11 の 3 第 8 項の定めるところにより、その年中に取引のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書は交付しません。ただし、お客様から請求があった場合は、この限りではありません。
年間取引報告書等の送付. 1. 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客様に交付いたします。 2. 当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。 3. 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。 4. 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月 31日までにお客様に交付いたします。
年間取引報告書等の送付. 当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を翌年 1 月 31 日までに交付いたします。
年間取引報告書等の送付. 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第
年間取引報告書等の送付. (1) 当組合は、措置法に定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を作成し、翌年1月31日までにお客さまにお送りします。また、15.の規定により特定口座が廃止されたときは、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに「特定口座年間取引報告書」をお客さまにお送りします。 (2) 当組合は(1)の「特定口座年間取引報告書」を2通作成し、1通をお客さまにお送りし、1通を所轄税務署に提出します。 (3) 前二項にかかわらず、お客さまの特定口座において国債の譲渡または利子の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当組合はお客さまに交付しないことができることとします。
年間取引報告書等の送付. 当社は、特定口座を開設している申込者に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第
年間取引報告書等の送付. (1) 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月 31 日までにお客さまに交付します。 (2) 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当行はその解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。 (3) 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまへ交付し、1通を税務署に提出します。 (4) 前三項にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当行はお客さまに交付しないことができることとします。
年間取引報告書等の送付. 当社は、特定口座を開設している申込者に対して、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに交付いたします。