用地の使用制限 のサンプル条項

用地の使用制限. 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事着手しなければならない。 受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
用地の使用制限. 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 受注者は、特別の事情がない限り、契約書に定める工事開始日から準備期間内に工事に着手しなければならない。なお、準備期間は特記仕様書又は現場説明事項に定められた期間(定めがない場合は30日)とする。 受注者が現場代理人を配置する場合、現場代理人は受注者と直接かつ恒常的な雇用関係(3 ヵ月以上)がなければならない。 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
用地の使用制限. 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
用地の使用制限. 受注者は提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 受注者は、特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には、その期日までに工事着手しなければならない。
用地の使用制限. 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 受注者は、設計図書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、工事開始日後下表の期間以内に着手し、継続して以後の作業を行わなければならない。
用地の使用制限. 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、速やかに工事着手しなければならない。 受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
用地の使用制限. 請負人は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 請負人は、特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には、その期日までに工事着手しなければならない。 請負人は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
用地の使用制限. 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない 。 受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事着手しなければならない。また、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」という)第9条第1項に規定される対象建設工事に該当する場合には、同法第11条に基づく通知がされたことを確認した後に着手するものとする。 受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
用地の使用制限. 受注者は,提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 受注者は,設計図書に定めのある場合を除き,特別の事情がない限り,工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。
用地の使用制限. (6) - 6 - 受注者は、発注者から使用承認又は提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。