申請の取下げ. 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請の取下げをしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、交付申請取下げ届出書(様式第3)をセンターに提出しなければならない。
申請の取下げ. 申請者は、前条第1項の規定による補助金交付決定通知を受けた場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、当該通知のもととなった交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して7日以内にセンターが定める様式による補助金交付申請取下書をセンターに提出しなければならない。
申請の取下げ. 交付申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に事務局に書面をもって申し出なければならない。
申請の取下げ. 機構は、助成金の交付の決定の通知を受けた者から前条により付された条件のうち同条第1項第十九号に基づき取下げの届出があったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなして措置するものとする。
申請の取下げ. 申請者は、前条の評価書の交付前に申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届(方法書別記様式第 30 号)を当機関に提出する。
申請の取下げ. 申請者は、前条の評価書の交付前に申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届(方法書別記様式第 10 号)をセンターに提出する。
申請の取下げ. 間接補助事業者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
申請の取下げ. 法第17条第1項の規定により申請を行った特定建築物の建築主等は、同条第3項の計画の認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(別記第1号様式)により市長に届け出なければならない。
申請の取下げ. 法第5条第1項、第2項、第3項又は法第8条第1項の規定により、計画の認定の申請又は変更の認定の申請をした者は、法第6条第1項(法第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による計画の認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、別記第1号様式により市長に届け出なければならない。 (建築工事の完了の報告)
申請の取下げ. 補助金の交付の申請を行った者は、申請を取り下げようとするときは、長久手市養育費の保証促進事業補助金交付申請取下書(様式第6号)により申請の取下げを行うことができる。