発注者の中止指示義務 のサンプル条項

発注者の中止指示義務. 中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通し及び工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示する 中止の必要有り 【工事を中止すべき場合】 【基本計画書の作成】 基本計画書の提出 ・工事中止に伴う増加費用※ ・必要工期 「協議」
発注者の中止指示義務. ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇工事請負契約書第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の 途中交代が認められる。 【青森県建設工事技術者等設置取扱マニュアル:令和3年6月4日 青監第210号(最終改正)】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約書(受注者の解除権)第48条の2第1項の(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の2分の1 (工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 31
発注者の中止指示義務. (1)受注者の責に帰することができない事由により工事を施行できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない【工事請負契約書約款(以下「契約書」という。)第19条】。 契約書第 19 条(工事の中止)第1項(抜粋) ○ ~受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ 若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施行できないと認められるとき、又は第 17 条第 1 項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施行することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施行を一時中止させ なければならない。 受注者は、工事施行不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要であれば速やかに工事中止を指示する。 ※ 以降の一時中止に係る事項については、全部の中止であると一部の中止であると共通とする。
発注者の中止指示義務. ◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。 ◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。【関係法令:契約書第20条】 ※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。 ◆受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、 「①工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工でき ないと認められるとき」の2つが規定されている。 【関係法令:契約書第20条】 ◆上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。

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  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

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  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

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  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。