発電設備 のサンプル条項

発電設備. 約款 15(供給および契約の単位)(3)に規定する調整電源
発電設備. 発電設備は、メーカーのマニュアルどおり定期的に整備されており、無理な運転はなされていない。また、部品についてもメーカー指定品が基準レベルの量がストックされており、問題は見られない。運転開始後、3 年経っても特にトラブルが発生していないことを見ても、設備の維持管理状況は良好と判断される。 日常点検は発電所技術者・運転員により、定期的に実施されている。点検内容は機械・電気・計測それぞれにチェック・リストにより管理されている。定期点検は、ICEの全発電所の年間点検・補修計画の中で計画的に実施されている。実施時期は基本的には毎年 10 月ないし 11月に設定されており、定期点検の周期・内容は次のとおりである。 ・初回定検 A 点検(細密点検)(期間 37 日間) ・2回定検 C 点検(簡易点検)(期間 15 日間) ・3回定検 B 点検(準細密点検)(期間 22 日間) ・4回定検 C 点検(簡易点検)(期間 15 日間) ・5回目定検以降は上記周期の繰り返し 上記定期点検周期・内容等は、機器設計・納入メーカーの推奨に基づき設定されたものである。これは、日本国内での定期点検方法に準じた分類・内容となっており、計画的な長期スパンでの点検・整備が計画・実施されていると言える。また、定期的なメンテナンス以外にオーバーホールは 2 年に 1 回予定されている。最初のオーバーホールは既に 1995 年に実施されている。
発電設備. 区分 内容 備考 補助率 設備導入事業に必要な機械装置等の設計 ・事前調査費等は補助対象外 費 ・基本設計費は補助対象外
発電設備. PCS 売電用メーター 買電用メーター※ 一般負荷 買電用メーター 一般負荷 買電用メーター 発電設備 PCS 売電用メーター 買電用メーター※ 発電設備 一般負荷 売電用メーター※2 買電用メーター※1 3 【注意】低圧で系統連系するご契約については,原則,買電用メーターと売電用メーターの代わりに,双方向計量機能付のスマートメーター※を設置します。 ※当社からお客さまへの供給電力量と, お客さまから当社への売電量を1台で計量できる計量器であり,通信機能による遠隔検針や住宅のエネルギーを管理する機器(HEMS)等への電力量データの提供などに対応可能な計量器です。
発電設備. 協定書の対象とする乙の発電設備は下記の設備とする。 所在地 発電所名 :○○県○○市○○ :○○発電所 再生可能エネルギー源 :○○ 発 電 出 力 :○○kW(○○MW) 設備認定 ID :○○○○○○○○年間予定発電量 :○○kWh (乙の所在地及び資本金)

Related to 発電設備

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 設備等の準備 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

  • 秘密情報の取扱い 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 料金表 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。