秘密情報の保護 のサンプル条項

秘密情報の保護. 開示者が書面で別段の許可をした場合を除き、 (i) 受領者は、開示者の秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって、本契約の範囲外の目的のために開示又は利用されないようにするものとし、 (ii) 受領者は、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約の主旨に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己の従業員、受託者及び代理人に限定するものとし、かつ、それらの者との間で本条項と同等の秘密情報保護義務を定める秘密保持契約を締結し、それらの者は受領者と同等の秘密保持義務を負うものとします。
秘密情報の保護. 当社およびお客様は、本サービスに関連して知った、相手方の業務上の情報(技術情報を除きま す。)の内、開示側当事者(以下「開示者」といいます。)から他方当事者(以下「受領者」といいます。)に対して、①“秘密”である旨の表示を付した、または“秘密”である旨のレターヘッドを添付した書 面、物品、電磁的・光学的記録媒体その他有体物の提供により開示された情報、または②“秘密”である旨指定の上で、口頭もしくは視覚的手段により開示され、開示者が当該開示の日から 7 日以内に、当該開示の日付および内容を書面に記載し、当該書面に“秘密”である旨の表示を付した上で受領者に提供することにより開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、開示者の事前の承諾なく第三者に開示・提供または漏洩してはならないものとします。また、受領者は、秘密情報を本サービス以外の目的に使用または利用してはならないものとします。
秘密情報の保護. 両当事者間では、各当事者が自己の秘密情報に関する全ての権利を保有します。受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行うものとします。 (i) 開示者の秘密情報を、本契約の範囲外の目的のために利用しません。 (ii) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己及び自己の関係会社の従業者及び受託者に限定し、それらの者に、秘密情報の保護について本条に定めるものを実質的に下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。いずれの当事者も、本契約又は本注文書の条件を、相手方の事前の書面による同意なく、自己の関係会社、自己の弁護士、会計士、税理士以外の第三者に開示しないものとします。ただし、自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士に当該開示を行う当事者は、当該自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士が本「秘密保持」条項を遵守することにつき責任を負うものとします。上記にかかわらず、 SFDC は本契約及び該当する本注文書の条件を、本契約に基づく SFDC の義務を履行するために必要な限度で、再委託先又は非 SFDC アプリケーションのプロバイダに対して、本契約に定めるものと実質的に同等の保護を提供する秘密保持の条件に基づいて開示することができます。
秘密情報の保護. 受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行なうものとします。 (a) 開示者の秘密情報を、本規約の範囲外の目的のために利用しません。 (b) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本規約に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己及び自己の関係会社の従業者及び受託者に限定し、それらの者に、本条に定めるものを下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。何れの当事者も、本規約または注文書の条件を、相手方の事前の書面による同意なく、第三者に開示しないものとします。
秘密情報の保護. 9a.2.1. 両当事者間では、各当事者が自己の秘密情報に関する全ての権利を保有します。受領者は、善良な管理者の注意をもって次の対応を行います。 (a) 開示者の秘密情報を、本契約の範囲外の目的のために利用しません。 (b) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己及び自己の関係会社の従業者及び受託者に✲定し、それらの者に、秘密情報の保護について本条に定めるものを実質的に下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させます。
秘密情報の保護. 受領者は、 a) 本契約で規定されている秘密保持義務に実質的に同等の義務に拘束される❦とに書面で同意した、秘密情報を知る必要がある従業員、コンサルタント、および関係会社にのみ、秘密情報を開示する権利を有し、
秘密情報の保護. 受領当事者は、本契約条件で明示的に認められていない目的のために開示当事者の秘密情報を開示してはならないものとします。受領当事者は、本サービスを履行するために、本サービスを履行するために当該秘密情報を知る必要があり、且つ、本契約において受領当事者が負う秘密保持義務と同等以上の秘密保持義務を課された、受領当事者の従業員又は取引先に対してのみ秘密情報を開示することができます。受領当事者は、自らの同種の秘密情報又は保有情報を保護するのと同様の方法で、且つ、合理的な水準と同等以上の注意義務で、開示当事者の秘密情報を、不正な利用、アクセス又は開示から保護するものとします。
秘密情報の保護. 秘密情報の受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、以下の義務を負います。 (1) 開示者の書面による事前の合意がない限り、秘密情報を第三者に開示または漏洩しないこと。 (2) 善良な管理者の注意義務をもって秘密情報を管理し、本契約に基づく本オプショ ンの提供または利用以外の目的のために秘密情報が利用されないようにすること。 (3) 本契約に基づく本オプションの提供または利用のために秘密情報にアクセスする必要がある自己の従業員、受託者および代理人に限って秘密情報へのアクセスを認め、かつ、それらの者との間で本条項と同等の秘密情報保護義務を定める秘密保持契約を締結すること。
秘密情報の保護. 契約者及び当社は、利用契約を通して知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報及びこれらに含まれる個人情報を第三者に対し漏らしてはならないものとします。但し、当社が本サービスの実施の一部を第三者に再委託する場合に秘密保持に関する契約を第三者と締結した場合は除きます。
秘密情報の保護. 当社およびお客様は、本サービスに関連して知った、相手方の営業秘密(不正競争防止法に定義する営業秘密をいいます)を、本サービスの利用または提供以外の目的に使用または利用せず、また相手方の事前の承諾なく第三者に開示・提供または漏洩してはならないものとします。