秘密情報の返還. 当社は,本件開発が終了した場合,又は貴社から要求があった場合には,秘密情報が記録された資料等(電磁的記録を含む)を直ちに貴社に返還するか,消去又は廃棄し,その旨を書面にて通知します。
秘密情報の返還. 乙は、本契約が終了したときは、秘密情報(複製された場合はその複製物も含む。)を、甲の指示に従い破棄又は返還しなければならない。
秘密情報の返還. 甲および乙は、本検討が終了した場合、または相手方より要求のあった場合には、秘密情報およびその複製物を、相手方の指示に従い返還または廃棄するものとする。 (保証)
秘密情報の返還. 秘密情報を開示された各当事者は、開示者から要求のあった場合には、秘密情報およびその複製物を直ちに返還または廃棄するものとする。
秘密情報の返還. 情報受領者は、本契約が終了したとき又は情報開示者から請求があったときは、受領している有形の秘密情報を速やかに情報開示者に返還し、又は情報開示者の指示により破棄しなければならない。
秘密情報の返還. 甲及び乙は、本契約が満了又は終了した場合、又は相手方の要求がある場合には、相手方から受領した秘密情報を含む書面等、物品並びにその複製を直ちに返却又は破棄し、秘密情報の使用を直ちに中止するものとする。
秘密情報の返還. 甲は、J P NIC ならびに J P RS から要求を受けたとき、または次条の秘密保持期間が満了したときは、開示された第 1 条記載の秘密情報及びその複製物を、すべて J P N IC ならびに J P RS に対して返還する。ただし、J P N IC ならびに J P RS の同意がある場合には、自らの責任において廃棄または消去するものとし、その完了を証する書面を J P NIC ならびに J PRS に送付する。
秘密情報の返還. 当社は、本検討が終了したとき又は貴会より請求を受けたときは、貴会の指示に従い、秘密情報を含む文書、電子媒体その他の有体物及び電子データ(いずれについても複製がなされた場合は、当該複製物を含みます。)を、速やかに貴会に返還又は当社の責任において破棄します。
秘密情報の返還. 甲及び乙は,本契約が終了したときは,「秘密情報」(第4条の規定による複写物または複製物を含む。)を,開示者の指示に従い破棄又は返還しなければならない。
秘密情報の返還. 本契約が期間満了、解除又は解約により終了した場合若しくは甲から秘密情報の返還を求められた場合、乙は当該秘密情報の使用を直ちに中止し、受領した秘密情報(その複写・複製物も含む。)を速やかに甲に返還するものとする。但し、返還に代えて破棄処分することを甲が書面で指示した場合は、乙は、再利用等を防ぐため厳重なる注意をもって破棄するものとし、その破棄方法について事前に甲の了解を得るとともに、事後にも処分結果を報告するものとする。