端末設備貸出サービス. 当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる約款別記18で定める端末設備をお客様(第4条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与するサービス
端末設備貸出サービス. 当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」 に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービスをお客様に提供します。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、お客様は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
端末設備貸出サービス. 当社から電話サービスの提供を受けるため必要となる基本約款別記18で定める端末設備(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換およびIPルーティング等の機能を有するもの。以下「ホームゲートウェイ」といいます。)を加入者貸与するサービス
端末設備貸出サービス. 当社からFTTHサービス及びTVサービスの提供を受けるために必要となるFTTH約款別記18で定める装置等、FTTH約款第3条で定める一体型回線終端装置、放送約款第16条で定める端末設備、及びその他当社が別途指定する端末設備(ソフトウェアを含みます。以下「端末設備」といいます。)をお客様(第4条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与するサービス
端末設備貸出サービス. 当社は、FTTH約款等及び本規約別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービス(以下「本端末設備貸出サービス」といいます。)をお客様に提供します。
端末設備貸出サービス. 当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる約款別記17で定める端末設備を当社と本サービスの利用契約を締結した個人または法人(以下「加入者」といいます。)に貸与するサービス
端末設備貸出サービス. 第6条(端末設備貸出サービス) 当社は、第4条の規定に従いケーブルライン光電話の利用契約 当社は、第4条(利用契約)の規定に従いケーブルライン光電 が成立した場合は、約款および別紙「端末設備貸出サービスに 話の利用契約が成立した場合は、約款および別紙「端末設備貸 関する契約条項」に基づき 、第3条第1項第1号で定める端 出サービスに関する契約条項」に基づき 、第3条(本サービ 末設備貸出サービスをお客様に提供します。 スの内容)第1項第1号で定める端末設備貸出サービスを加入 者に提供します。
端末設備貸出サービス. 当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービスをお客様に提供します。尚、端末設備の所有権は当社に帰属します。
端末設備貸出サービス. 当社からケーブルプラス電話の提供を受けるために必要となる約款別記18で定める端末設備を契約者 (第5条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与するサービス
端末設備貸出サービス. 当社は、第4条の規定に従い約款に定めるタイプ2に係るケーブルプラス電話契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービスをお客様に提供しま す。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、お客様は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。