第三者への委託 のサンプル条項

第三者への委託. 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第三者への委託. 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第三者への委託. 1. 当社は、本サービスの提供上必要となる当社の業務の一部を、当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
第三者への委託. 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービスの全部又は一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとする。
第三者への委託. 当社は、自己の費用と責任により、本サービスの遂行を第三者に委託することができるものとします。
第三者への委託. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で第三者に対して個人情報の取り扱い業務の全部または一部を委託することがあります。委託にあたっては、第三者との間で、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件、委託契約終了時の個人情報の返却等その他個人情報の取り扱いに関する事項について適正な契約を締結し、必要かつ適切な管理・監督を行います。
第三者への委託. 当社は、本サービスに関する当社の業務の全部または一部を、当社の裁量で第三者に委託して行わせることができるものとします。
第三者への委託. 当社は、本サービスの提供にあたり、本サービス提供にかかわる業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。
第三者への委託. 第 28 条 運営権者又はビル施設事業者は、空港運営事業期間中(ビル施設等事業にかかる業務については事業期間中)、自ら又はビル施設事業者をして、要求水準書に定めるところに従い、本事業にかかる業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、国に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者又はビル施設事業者は当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結時から遅滞なく国に提出しなければならない。ただし、当該契約の契約金額が 1,000 万円以下(継続的契約の場合には、1 年間で換算した場合の支払総額が 1,000 万円以下)である場合には、第 34 条第 1 項に定める半期業務報告書及び 第 35 条第 1 項に定める年間業務報告書の提出と同時に、当該半期業務報告書の対象期間及び当該年間業務報告書の対象期間(提出済みの半期業務報告書の対象期間を除く。)中に締結した各契約の契約書の写し又は契約内容の概要(契約当事者、契約名、契約目的、契約金額、契約期間及び契約日付)を国に提出することで足りる。
第三者への委託. 弊社は、本規約に基づく弊社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。 弊社は、本サービスの提供に必要な範囲で、利用者の個人情報の取り扱いを第三者に委託することがあります。この場合において、利用者は、委託先が本サービスの提供に必要な範囲で、利用者の個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。