行使価額の調整 のサンプル条項

行使価額の調整. (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式 (以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。 新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額 既発行普通株式数 + 調整後 行使価額 調整前 行使価額 時 価 = × 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数
行使価額の調整. (1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
行使価額の調整. (1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 × 割 当 1 株 当 た り既 発 行 株 式 数 払 込 金 額 調 整 後 調 整 前 株 式 数 + 1株当たりの時価 行 使 価 額 = 行使価額 × 既発行株式数 + 割当株式数
行使価額の調整. (1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額 を調整する。 調 整 後行使価額 = 調 整 前行使価額 1 株 当 た り の 交付普通株式数 × 既発行 払 込 金 額 + × 株式数 時 価 既発行株式数 + 交付普通株式数 (2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ①時価(下記第(4)号②に定義する。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、又は会社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により当社普通株式を交付する場合を除く。) 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はそ の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効 力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
行使価額の調整. 当社は、当社が本新株予約権の発行後、第 12 項に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
行使価額の調整. (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により算出される額又は本項第(2)号に掲げる各事由(ただし、本項第(2)号②の事由を除く。)により、行使価額の調整が行われる場合の 1 株当たりの払込金額のうち、いずれか低い価額に行使価額を調整する。

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  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

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  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

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