行使価額の調整 のサンプル条項

行使価額の調整. (1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
行使価額の調整. (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式 (以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。 新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額 既発行普通株式数 + 調整後 行使価額 調整前 行使価額 時 価 = × 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 (2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
行使価額の調整. (1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下 「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 割 当 × 1株あたり 既発行 + 株 式 数 払 込 金 額 調 整 後 = 調 整 前 × 株式数 1株あたりの時価 行使価額 行使価額 既発行株式数 + 割当株式数 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
行使価額の調整. (1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 交付株式数×1株あたりの払込金額 既発行株式数 + 調整後 行使価額 調整前 行使価額 1株あたりの時価 = × 既発行普通株式数 + 交付株式数 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
行使価額の調整. (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変 更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 既 発 行 1株当たりの 払 込 金 額 調 整 後 = 調 整 前 × 株 式 数 1株当たりの時価行使価額 行使価額 既発行株式数 + 交付株式数 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
行使価額の調整. (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式 (以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 既発行 普通株式数 交付普通株式数×1 株当たりの払込金額 + 調整後 行使価額 調整前 行使価額 時価 = × 既発行普通株式数+交付普通株式数 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
行使価額の調整. 当社は、当社が本新株予約権の発行後、第 12 項に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
行使価額の調整. 1) 当社は、本新株予約権の割当日の翌日以後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 既発行 普通株式数 交付普通株式数×1 株当たりの払込金額 + 調整後 行使価額 調整前 行使価額 時価 = × 既発行普通株式数+交付普通株式数
行使価額の調整. 1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普 通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式 (以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 調整後行使価額=調整前行使価額× 既発行普通株式数+ 交付普通株式数×1 株あたり払込金額時価 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1カ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に係り増加した当社普通株式数を含まないものとする。

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  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

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  • 契約解除及び損害賠償 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。