規定等の変更. 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。
2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
規定等の変更. 1. 信用金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2. 信用金庫は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
規定等の変更. 当組合は、本規定を当組合の都合によりいつでも変更することができるものとします。なお、変更日以降、契約者が新たに本サービスを利用された場合、変更後の規定を承認したのとみなし、当組合の責めによる場合を除き、当組合の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
規定等の変更. 1. 金庫は、この規定の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
規定等の変更. (1) この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載またはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
規定等の変更. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、当組合の責めによる場合を除き、規定の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
規定等の変更. (1) この規定の各条項その他の条件は、 金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には 、当 行ホームページへの掲載による公表その他相 当の方法で周知することにより、 変更できるものとします。
(2) 前項の変更は 、公 表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします 。
以 上 ( 2020 年 4 月現 在)
規定等の変更. 当社は、法令の変更、監督官庁の指示、社会情勢の変化その他の事由により本規約を変更することができます。
規定等の変更. 1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとします。
2. 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を当金庫ホームページその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1カ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
規定等の変更. 1 . 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。