記録等の保存 のサンプル条項

記録等の保存. 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本試験に関する各種の記録及び生データ類(以下、「記録等」という)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。
記録等の保存. 第10条 甲及び乙は、GCP等、GPSP等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP等、G PSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。
記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。
記録等の保存. 1.甲及び乙は、本治験に関する記録については、各々保存責任者を定めて適切に保存する。
記録等の保存. 第5条 甲・乙は、GCP又はGPSP等で保存すべきと定められている、治験に係る記録等を、 GCP又はGPSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。また、乙は治験に係る記録等の保存を要しなくなった場合には、これを遅滞なく甲に報告する。
記録等の保存. 記録等の保存責任者)
記録等の保存. 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本治験に関する各種の記録及び生データ類(以下、記録等という)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。 甲が保存しなければならない記録等の保存期間は、少なくとも被験薬に係る医薬品製造販売承認日(GCP省令第24条第3項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後3年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間とする。ただし、乙がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について甲乙協議し決定するものとする。 乙が保存しなければならない記録等の保存期間は、GCP省令等及び医薬品医療機器等法施行規則第101条で規定する期間とする。 乙は、被験薬に係る医薬品製造販売承認が得られた場合、開発を中止した場合又は記録等の保存を要しなくなった場合には、これを遅滞なく甲に通知するものとする。
記録等の保存. 第7条 甲が保存しなければならない記録等の保存期間は、契約期間とする。ただし、契約期間中に本調査が中断・中止又は終了した場合は、その日までとする。なお、乙がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について甲乙協議し決定するものとする。
記録等の保存. 甲及び乙は、GPSP及びGCPに定められた各種の記録及び生データ類について、保管の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。また、保存期間については、GPSP及びGCPによって定められた各種資料のうち、甲が保存しなければならない資料は、少なくとも当該医薬品の再審査又は再評価が終了した日まで(ただし、より長い期間を別途定める場合はその期間)、乙が保存しなければならない資料は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」施行規則第101で規定する期間とする。ただし、乙がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について甲乙協議し、別途覚書を締結するものとする。 甲は保管場所を外部委託するものとする。甲が保存しなければならない資料は外部倉庫(㈱ワンビシアーカイブズ:東京都港区虎ノ門4-1-28)に保管し乙はそれに合意し、その費用を負担するものとする。 なお、乙は本試験に係わる医薬品が開発を中止した場合、若しくは記録等の保存を要しなくなった場合には、これを遅滞なく甲に報告するものとする。
記録等の保存. 第14条 甲乙は、治験に関する記録等については、各々保存責任者を定めて適切に保存するものとする。