記録等の保存. 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本治験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。
記録等の保存. 甲・乙は、GCP又はGPSP等で保存すべきと定められている、治験に係る記録等を、 GCP又はGPSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。また、乙は治験に係る記録等の保存を要しなくなった場合には、これを遅滞なく甲に報告する。
記録等の保存. 甲及び乙はGCP省令及びGPSP省令等で保存すべきと定められている本製造販売後臨床試験に関する記録等について各々保存責任者を定めて適切に保存する。
記録等の保存. 記録等の保存責任者)
記録等の保存. 甲乙は、試験に関する記録等については、各々保存責任者を定めて適切に保存するものとする。
記録等の保存. 1. 甲及び乙は、本治験に関する記録については、各々保存責任者を定めて適切に保存する。
2. 甲における保存期間は少なくとも当該被験薬に係る製造販売承認日(開発の中止又は臨床試験の試験成績が承認申請書に添付されない旨の通知を受けた場合には、その通知を受けた日から3年が経過した日)まで、若しくは治験の中止又は終了後3年が経過した日のうちいずれか遅い日までの期間とする。製造販売後臨床試験の場合は、当該被験薬の再審査又は再評価が終了する日までとする。但し、乙がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について、甲及び乙で協議するものとする。
記録等の保存. 1. 甲及び乙は、GPSP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後調査に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GPSP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。
2. 甲が保存しなければならない記録等の保存期間は、被験薬に係る医薬品の再審査又は製造販売後調査が終了した日から5年間までの期間とする。ただし、乙がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について協議し決定するものとする。
3. 乙が保存しなければならない記録等の保存期間は、GPSP省令等及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第101条で規定する期間とする。
記録等の保存. 甲及び乙は、厚生省令第 28 号に定められた各種の記録、原資料について各々保存の責任者を定め、これを適切に保存するものとする。
記録等の保存. 甲と乙は本製造販売後調査に関する記録等については、各々保存責任者を定め、適切に保存するものとする。
記録等の保存. 電子入札システムに係る送受信記録等, 電子入札案件( 第 10条の規定により中止したものを除く。) に関する情報は, 電子入札システムにおいて当該案件の開札に係る処理を完了した日から起算して2年間保存するもの とする。 (契約)