諸手続き. 会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。
諸手続き. (1) 会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。
(2) 本ジムより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
諸手続き. 1. 会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに当社が定める手続きをしなければなりません。
2. 当社より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行なうものとし、変更手続きを行なっていない為に生じた、通知未達等の責を負いません。又、この場合、当ジムからの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
3. 会員はオプション・サービスに関する変更・解約等の手続きを別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
4. 当ジムは、本人確認やサービスを提供する上での照合、サービスを利用頂くための資格等の確認のため、入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、会員の顔写真を撮影できるものとします。
諸手続き. センターは前条の場合において、利用課題の採択に係る手続きを行うために利用課題責任者に対し共同利用に必要な条件を提示するとともに必要な書式の提出、必要な手続きを課す。諸手続き詳細は別途定める。
諸手続き. 本学は前条の場合において、利用課題の採択に係る手続きを行うために利用課題責任者に対し共同利用に必要な条件を提示するとともに必要な書式の提出、必要な手続きを課す。諸手続き詳細は別途定める。
諸手続き. 1. 会員等が入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、会員は速やかに変更手続きを行わなけれ ばならないものとします。
2. 当社より会員等の住所宛に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行うものとし、当該住所宛に通知をしたときは、当社は未達等通知の不到達に関する責任を負わないものとします。
諸手続き. 会員は、会員種別の変更の手続きを別に定める所定の方法で完了しなければならない。
諸手続き. 1. 会員が入会申込時の住所・連絡先に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
2. 協会から会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責は負いません。
諸手続き. (1) 掛金月額の変更(増額)申込み
(2) 掛金月額の変更(減額)申込み
(3) 掛金の掛止めの申出
諸手続き. 渡邊さん:本条は月会員限定ですか?
1. 施設会員は、会員種別の変更、契約ロッカー、オプション等の変更手続きを希望する場合、別途加盟店舗が定める方法で手続きを完了しなければならないものとします。また、加盟店舗は、手続きの際、施設会員に確認書を交付するものとします。なお、かかる確認書の交付をもって、変更契約書の取り交わしは省略いたします。
2. 施設会員は、入会の際に登録した氏名・現住所・メールアドレス・決済情報等の登録情報などの内容に変更があった場合、速やかに本サービスのスタッフまで変更内容を伝えて登録情報変更の手続きを完了しなければなりません。
3. 加盟店舗は、施設会員の個人情報について、当社が変更の事実を確認した場合は、施設会員本人の同意をもって登録内 容を変更できるものとします。なお、かかる確認による変更の場合、届出書の取り交わしを省略することがあります。
4. 当社は、加盟店舗をして、施設会員宛に、以下各号に定める手段を以って通知を行う場合があります。この場合、当該発送又は送信を以って効力を有するものとし、不到達等の事由により、施設会員が損害を被った場合でも、加盟店舗は一切の責を負いません。住所又は電子メールアドレスに変更があった場合は、速やかに第2項の定めに従い、変更手続きを行ってください。
(1) 施設会員からの届け出のあった住所に、郵送等の手段を以って書面等を送付する場合
(2) 施設会員からの届け出のあった電子メールアドレスに、電子メールを用いて書面等を送信する場合