譲渡禁止等. 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
譲渡禁止等. 利用者は、利用者として有する権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
譲渡禁止等. 加盟店は、本規約で認められる場合を除き、当社の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、または加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
譲渡禁止等. 契約者は、当社の書面による事前の承諾なくして、利用契約に基づき契約者として有する権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡または担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
譲渡禁止等. ご契約者さまは、ご契約者さまの権利について、第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
譲渡禁止等. 利用者は、本利用規約に基づく地位、ならびに、本利用規約および本サービスの利用に基づき当行に対して有する権利の全部または一部について、第三者に譲渡、賃貸、担保提供その他の一切の処分をしてはならないものとします。
譲渡禁止等. 1. 契約者は、契約者として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者である個人が死亡した場合、その契約者の法定相続人(相続人が複数いる場合はそのうち 1 名のみ)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、加入契約上の義務及びサービスを受ける権利を承継することができます。この場合、第 6 条(加入の承諾)を準用します。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、契約者である法人・団体が合併その他の理由により、その地位の承継があった場合は、存続する法人・団体又は合併により設立された法人・団体(地位を承継するものが複数あるときはそのうち 1 社のみ)は、承継があった事実を証明する書類を添えて当社に届け出ることにより、加入契約上の義務及びサービスを受ける権利を承継することができます。この場合、第 6 条(加入の承諾)を準用します。
4. 契約者はサービスを再販売する等により、第三者に本サービスを利用させることはできません。かかる利用の結果、契約者又は第三者が損害を被ったとしても当社は一切の責任を負わないものとします。
譲渡禁止等. 本サービス対象者は、本サービスに関する権利の全部または一部について、第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
譲渡禁止等. 1. 乙は、本契約上の権利義務をいかなる理由があっても、営利目的での利用、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為はできなものとします。
譲渡禁止等. 加盟店は、KDDI の事前の書面による承諾がある場合を除き、本規約に基づく加盟店としての地位及び権利義務の全部又な一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。