販売及び買戻しの実績 のサンプル条項

販売及び買戻しの実績. 販売口数 買戻口数 発行済口数 第9会計年度 4,689,342 (4,689,342) 6,580,579 (6,580,579) 14,555,028 (14,555,028) 第10会計年度 2,422,661 (2,422,661) 4,671,869 (4,671,869) 12,305,820 (12,305,820) 第11会計年度 834,495 (834,495) 4,723,596 (4,723,596) 8,416,719 (8,416,719) 第12会計年度 277,757 (277,757) 2,760,855 (2,760,855) 5,933,621 (5,933,621) 第13会計年度 1,616,646 (1,616,646) 2,510,958 (2,510,958) 5,039,309 (5,039,309) 第14会計年度 1,298,762 (1,298,762) 1,209,087 (1,209,087) 5,128,984 (5,128,984) 第15会計年度 752,581 (752,581) 1,502,124 (1,502,124) 4,379,441 (4,379,441) 第16会計年度 1,378,579 (1,378,579) 1,366,420 (1,366,420) 4,391,600 (4,391,600) 第17会計年度 847,148 (847,148) 742,628 (742,628) 4,496,120 (4,496,120) 第18会計年度 1,065,870 (1,065,870) 1,310,012 (1,310,012) 4,251,978 (4,251,978) 下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は、以下のとおりである。 (注)( )内の数字は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。 販売口数 買戻口数 発行済口数 488,331 1,289,606 3,959,941 (488,331) (1,289,606) (3,959,941) 2020年11月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年11月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。 (注)( )内の数字は、日本における販売、買戻しおよび発行済口数である。
販売及び買戻しの実績. 「日本における代行協会員」 株式会社新生銀行をいう。 「基準通貨」 アメリカ合衆国ドル(米ドル)をいう。 「営業日」 東京、パリ、ニューヨークおよびジャージーにおいて銀行が通常✰銀行業務を行っている日(土曜日を除く。)、ならびに副管理会社が随時決定するそ✰他✰日をいう。 「計算代理人」 EMTNにおける計算代理人である、パリに所在するソシエテ ジェネラ ルをいう。 「継続申込期間」 平成21年10月27日以降✰期間をいう。 「取引日」 毎週木曜日または当該木曜日が営業日でない場合には直前✰営業日をいう。 (注)第1回取引日は、平成21年11月5日とする。 「取引締切時間」 各取引日✰午後1時(パリ時間)をいう。(海外において適用される。) 「日本における販売会社」 日本における受益証券✰販売会社である株式会社新生銀行およびソ シエテ ジェネラル証券会社 東京支店をいう。 「EMTN」 ファンド✰資産が投資される、EMTN発行体がユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき、当初EMTN発行日に発行するユーロ・ミディアム・ターム・ノート、または当該EMTNを承継するも✰をいう。ファンド✰存続期間中、新規✰EMTNが、元✰EMTNと同様✰条件により、継続的に発行され、ファンドは、発行済EMTN✰満期日までそ ✰資産✰ほぼ全額を投資する。EMTNについてはまた、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンド✰状況 2 投資方針」において、「ファンド連動債」ということがある。 「EMTN営業日」 EMTN✰最終要綱(「ファイナル・タームズ」)に「EMTN営業日」とし て定義された日をいう。 「EMTN発行日」 当初EMTN発行日、および当該EMTNを承継するも✰に関して、関連する 発行済EMTN✰EMTN満期日をいう。 (注)EMTN発行日は、EMTN✰決済日でもある。 「EMTN満期日」 関連する最終観測日✰6EMTN営業日後✰日をいう。ただし、EMTN(一 部ではなくそ✰全部)がファイナル・タームズに従って早期に償還される場合、当該早期償還日は、EMTN満期日とみなされる。当初EMTN発行日に発行されるEMTN✰EMTN満期日は、平成21年8月14日現在✰休日暦に基づき、平成26年11月13日を予定している。 (注)EMTN満期日は、EMTN✰決済日でもある。 「EMTN取引日」 当初EMTN取引日をいい、また継承EMTNに関しては、第一回観測日✰5 EMTN営業日前✰日をいう。 「英文目論見書」 クリエイティブ・トラストに関する、平成19年11月1日付✰ファンド 説明書(随時改正または補完済)をいう。 「最終償還額」 本書別紙B記載✰通り計算される、(償還、購入、また換金されない 限り)EMTN満期日におけるEMTN1券面当たり✰償還額をいう。 「第一回観測日」 当初第一回観測日をいい、また継承EMTNに関しては、既存✰EMTN✰最 終観測日をいう。 「ファンド」 クリエイティブ・トラスト:リクソー・分散型CTAファンド(米ドル 建)をいう。 「当初EMTN発行日」 平成21年11月3日をいう。 「当初EMTN取引日」 平成21年10月28日をいう。 (注)ファンド✰設定日と同日である。 「当初第一回観測日」 平成21年11月3日をいう。 「当初申込期間」 平成21年10月1日から平成21年10月26日(または管理会社が決定する そ✰後✰日)まで✰期間をいう。 「当初発行価格」 10米ドルをいう。 「EMTN発行体」 オランダ領アンティル諸島✰法律に準拠して有限責任会社として設 立された、ソシエテ ジェネラル✰100%子会社である、EMTN✰発行会社であるSGA ソシエテ ジェネラル・アクセプタンス・エヌ・ブイをいう。 「最終観測日」 第一回観測日が含まれる暦年(同年を除く。)から5年後✰11月✰最 初✰評価時点をいう。ただし、EMTN(一部ではなくそ✰全部)が早期償還される場合、該当する早期償還日より前✰最終✰評価時点を最終観測日とみなす。 当初EMTN発行日に発行されるEMTN✰最終観測日は、平成21年8月14日現在✰休日暦に基づき、平成26年11月4日を予定している。 「設定日」 平成21年10月28日をいう。 「管理会社」 ファンド✰管理会社として行為するリクソー・アセット・マネジメン ト・エス・エイをいう。 「連動先ファンド」 ザ・アクセス・ファンド・ピーシーシー(以下「連動先ファンド✰親 ファンド」または「アクセス・ファンド・ピーシーシー」ということがある。)✰プロテクテッド・セルである、リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー✰米ドル建参加株式をいう。本書において、「リクソー・アクティブ・フューチャーズ・ファンド・ピーシー(米ドル建)」ということがある。連動先ファンドについては本書別紙Cに記載されている。 「連動先ファンド営業日」 ジャージーおよびパリにおいて銀行が通常✰銀行業務行っている日 (土曜日および日曜日を除く。)および副管理会社が随時決定するそ ✰他✰日をいう。 「副管理会社」 連動先ファンドおよびリクソー・ファンズ✰副管理会社として行為す るリクソー・アセット・マネジメント・エス・エイをいう。 「受益証券」 ファンド✰受益証券または受益証券✰一部分(最低0.001口)をいう。
販売及び買戻しの実績. モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー 請求目論見書2009.12 モルガン•スタンレー• マネーマーケット・ファミリー 外貨建て外国投資信託 ファンドの特色 ・高格付けの短期金融商品を中心に投資します。 ・毎ファンド取引日に買付・換金のお申込みができます。 ・毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資します。 ・スタンダード・アンド・プアーズ社より、AAAmの格付を取得しています。
販売及び買戻しの実績. (原請求目論見書65頁)
販売及び買戻しの実績. ファンドの各会計年度中の販売および買戻しの実績、ならびに各会計年度末現在の発行済ファンド受益証券口数は次のとおりである。
販売及び買戻しの実績. 該当事項なし。 2009-10 クリエイティブ・トラスト: リクソー・分散型CTA ファンド(米ドル建) (CREATIVE TRUST:Lyxor Diversified CTA Fund (USD)) クリエイティブ・トラスト: リクソー・分散型CTA ファンド(米ドル建) (CREATIVE TRUST:Lyxor Diversified CTA Fund (USD))
販売及び買戻しの実績. SBI グローバル・セレクション・ファンド/ SBI グローバルロングショートファンド
販売及び買戻しの実績. 受益証券は、平成20年10月2日から販売されるため、該当事項なし。
販売及び買戻しの実績. 事業年度 販売口数 買戻口数 発行済口数 注:括弧内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。

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  • 料金表 2 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 運用実績 ①【純資産の推移】 純資産総額 1口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第9会計年度末 (2011年4月末日) 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 (2012年4月末日) 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 (2013年4月末日) 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 (2014年4月末日) 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 (2015年4月末日) 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 (2016年4月末日) 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 (2017年4月末日) 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 (2018年4月末日) 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 (2019年4月末日) 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 (2020年4月末日) 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年9月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年1月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 2月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 3月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 4月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 5月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 6月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 7月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 8月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 9月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年9月1日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 (注1)本書の中で、会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、5月1日に始まり、翌年の 4月30日に終了する1年をいう。 (注2)2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 <参考情報> 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。