【保管】 のサンプル条項

【保管】. ファンド証券の券面または確認書は、受益者の責任において保管される。日本において投資者に販売されるファンド証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、日本における販売会社を名義人とする確認書を、日本における販売会社に交付する。受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券についての取引残高報告書が定期的に交付される。
【保管】. ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
【保管】. 該当事項はありません。
【保管】. 受益証券の保管 当ファンドの受益権は振替受益権となっているため、受益証券は原則とし て発行しません。したがって、該当事項はありません。
【保管】. ‌‌‌ ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管される。日本において投資者に販売されるファンド証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、日本における販売会社を名義人とする確認書を、日本における販売会社に交付する。受益者に対しては、販売会社およびその他の販売取扱会社から取引残高報告書等が交付される。ただし、受益者が記名式券面の発行を特に請求する場合は、外国為替管理法上の許可が必要なときはこれを得て、自己の責任においてこれを保管する。
【保管】. 一般コースを選択した受益者は、受益者と販売会社との間に取り交わされる保護預 り契約に基づき、受益証券を販売会社に保管させることができます。保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。保護預りを行なわない場合、受益証券は、受益者の責 任において受益者により保管されます。 累積投資コースを選択した受益者の受益証券は全て販売会社における保護預りとなります。なお、自動けいぞく投資契約に基づき保護預りとなっている受益証券について受益者から返還請求があった場合、販売会社は、当該受益者から一部解約の実行の請求があったものとして取扱います。 受益証券は原則として無記名式ですが、受益者が委託会社の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。 無記名式の受益証券は、それを所持している人が受益者として扱われます。 受益証券の引出しを請求される場合は、受益証券の印刷完了後、請求日を入れて4営業日目以降の受渡しとなります。 記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。 上記による名義書換の手続はファンドの毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。 記名式の受益証券の譲渡は、上記の名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 受益証券を喪失、毀損・汚損した受益者に対する受益証券の再交付の手続は以下のとおりです。
【保管】. 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資」専用ファンドのため、受益証券はすべて保護預りとなります。 なお、受益証券は混蔵保管されます。
【保管】. 分配金再投資コース」をご利用の場合、受益証券は自動的に販売会社において保護預りとさせていただきます。 「分配金受取りコース」での受益証券の取得申込者が受益証券の保護預りを希望される場合には、取得申込者は販売会社との保護預り契約により受益証券を販売会社に寄託することができます。
【保管】. ファンド証券が販売される海外市場においては、ファンド証券の確認書は受益者の責任において保管される。 日本の投資者に販売されるファンド証券の確認書は、日本における販売会社の名義で保管される。日本の受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券の取引報告書および取引残高報告書等が交付される。ただし、日本の受益者が自己の名義でファンド証券を登録する場合は、この限りでない。 管理会社は登録済受益者以外の者について、受益者であることを承認する義務を負わない。
【保管】. 受益証券の保管 受益証券は、「累積投資契約」に基づいてすべて保護預りとなります。保護預りの場合、受益証券は販売会社において混蔵保管されます。 販売会社は、受益者から自己の保有する受益証券について返還請求があった場合には、当該受益者から信託契約の一部解約の実行の請求があったものとみなします。 ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。この場合、保護預りの形態はなくなります。