貸渡契約の締結の拒絶 のサンプル条項

貸渡契約の締結の拒絶. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
貸渡契約の締結の拒絶. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
貸渡契約の締結の拒絶. 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
貸渡契約の締結の拒絶. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 (2) 酒気を帯びているとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
貸渡契約の締結の拒絶. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず (5) 免許を取得して 1 年未満又は当社が運転が未熟若しくは危険と判断した場合。 (6) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 (1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 (2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。 (3) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる行為があったとき。 (4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 23 条第 1 項に掲げる行為があったとき。 (5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があるとき。 (6) 別に明示する条件を満たしていないとき。 (7) その他、当社が適切でないと認めたとき。 前 2 項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
貸渡契約の締結の拒絶. 1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 (6) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 (7) 過去の貸渡しにおいて、当社に対する債務を滞納した事実があるとき。 (8) 過去の貸渡しにおいて、第22条に掲げる行為があったとき。 (9) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第26条第6項又は第35条第1項に掲げる行為があったとき。 (10) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 (11) 当社が別途定める貸渡条件を満たしていないとき。 (12) その他、当社が貸渡しが適当ではないと認めたとき。 2. 前項の場合において取扱い、借受人との間に既に予約契約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
貸渡契約の締結の拒絶. 1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートを使用せず 6 歳未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している 者であると認められるとき。 2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 (1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 (2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。 (3) 過去の貸渡しにおいて、第 16 条各号に掲げる行為があったとき。 (4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む。) において、第 17 条第 6 項又は第 23 条第 1 項記載の行為があったとき。 (5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 (6) 特定車種の利用に関し、別途定める貸渡条件を満たしていない場合。(特定車種利用の場合に限る) (7) 当社との関係に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的 範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。 (8) 風説と流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 (9) 上記各号の他、当社及び各店舗がレンタカーの貸渡しを不適切と判断したとき。 (10) 別に明示する条件を満たしていないとき。 3. 前 2 項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
貸渡契約の締結の拒絶. 1. 借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 1. 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提⽰がないとき。 2. 酒気を帯びているとき。 3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 4. チャイルドシートを使⽤せず6歳未満の幼児を同乗させるとき。 5. 暴⼒団、暴⼒団関係団体の構成員若しくは関係者⼜は、その他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 2. 借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 1. 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 2. 過去の貸渡しにおいて、貸渡料⾦の⽀払いに滞納があったとき。 3. 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる⾏為があったとき。 4. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む。)において、第 18 条第 6 項⼜は第 24 条第 1項記載の⾏為があったとき。 5. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款⼜は保険約款違反により⾃動⾞保険が適⽤されなかった事実があったとき。
貸渡契約の締結の拒絶. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しない場合。 (2) 酒気を帯びていると認められる場合。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められる場合。
貸渡契約の締結の拒絶. 当店は、借受人が次の各号の 1 に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 (1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びているとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。 (4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。 (5) 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。 (6) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 (7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第 30 条又は第 30 条の 2 に掲げる事項に該当する行為があったとき。