貿易統計 のサンプル条項

貿易統計. 関税法に基づき公表される統計をいいます。
貿易統計. 関税法に基づき公表される統計をいいます。 ◆ビビットおとくプランB(従量電灯B) 基本料金 契約電流10A 341円00銭 契約電流15A 511円50銭 契約電流20A 682円00銭 契約電流30A 1023円00銭 契約電流40A 1364円00銭 契約電流50A 1705円00銭 契約電流60A 2046円00銭 電力量料 金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 23円26銭 120kWhをこえ280kWhまでの1kWhにつき 29円36銭 280kWhをこえる1kWhにつき 32円97銭 最低月額料金 250円80銭 ◆ビビットおとくプランC(従量電灯 C) 基本料金 契約容量1kVAにつき 341円00銭 電力量料 金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 23円26銭 120kWhをこえ280kWhまでの1kWhにつき 29円36銭 280kWhをこえる1kWhにつき 32円97銭 ◆ビビットおとく動力プラン(低圧電力) 基本料金 契約電力1kWにつき 1287円00銭 電力量料金 1kWhにつき 17円14銭 別表2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページ等に掲載いたします。 (2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 (1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から、翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気料金に適用いたします。 (3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
貿易統計. 関税法にもとづき公表される輸出および輸入に関する統計をいいます。

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  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 下請負人の通知 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。