賠償の予約. 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
賠償の予約. 第 18 条 受託者は、第 16 条の2第1号又は第2号に該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
賠償の予約. 第 52 条 受注者は、第44条第1項各号(同項第4号に規定する刑法第198条に規定する刑が確定したときを除く。 )のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完成した後においても同様とする。
賠償の予約. 第50条 受注者は、第46条の2各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならな い。工事が完成した後も同様とする。
賠償の予約. 4 受注者は、受注者(受注者を構成事業者とする事業者団体を含む。)又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、業務委託料の10分の2に相当する額を賠償金として発注者が指定する期間内に発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
賠償の予約. 第17条 賃貸人は、第15条の2の各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他賃借人が特に認めるときは、この限りでない。
賠償の予約. 第25条 乙は、乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号の一に該当したときは、委託料の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。委託事務が完了した後も同様とする。
賠償の予約. 第45条の2 受注者は、第41条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
賠償の予約. 第25条 受注者は、第18条第10号から第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わずに、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約終了後においても同様とする。ただし、発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
賠償の予約. 第13条 受注者は、第11条の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の10分の2(単価契約及び複数単価契約にあっては契約保証金の2倍)に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、同条の第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。